実用新案法施行規則 (昭和35年通商産業省令第11号)

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最終更新(未施行の改正法を含む): 基準日(2017年4月1日)

公布日: 1960年(昭和35年)3月8日

制定文:実用新案法(昭和34年法律第123号)第50条第2項および第51条ならびに第55条第5項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第189条の規定に基づき、ならびに実用新案法を実施するため、実用新案法施行規則を次のように制定する。

第1条手続の補正の期間

  1. 1.

    実用新案法(昭和34年法律第123号...)第2条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第44条第1項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第2条の2第1項ただし書の規定により同法第8条第4項に規定する書面又は同法第11条第1項において準用する特許法第43条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第2項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第48条の16第4項に規定する決定の日...)から1月とする。

第1条の2願書の様式

  1. 1.

    願書(次項の願書を除く。...)は、様式第1により作成しなければならない。

  2. 2.

    実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第2により作成しなければならない。

  3. 3.

    産業技術力強化法(平成12年法律第44号...)第19条に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

第2条明細書の様式

  1. 1.

    願書に添付すべき明細書は、様式第3により作成しなければならない。

第3条考案の詳細な説明の記載

  1. 1.

    実用新案法第5条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

第4条実用新案登録請求の範囲の記載

  1. 1.

    実用新案法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

    1. (1)

      請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。

    2. (2)

      請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。

    3. (3)

      請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。

    4. (4)

      他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

第4条の2実用新案登録請求の範囲の様式

  1. 1.

    願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第3の2により作成しなければならない。

第5条図面の様式

  1. 1.

    願書に添附すべき図面は、様式第4により作成しなければならない。

第6条要約書の記載

  1. 1.

    実用新案法第5条第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第14条第3項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。

第7条要約書の様式

  1. 1.

    要約書は、様式第5により作成しなければならない。

第7条の2考案の単一性

  1. 1.

    実用新案法第6条の経済産業省令で定める技術的関係とは、2以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

  2. 2.

    前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

  3. 3.

    第1項に規定する技術的関係については、2以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

第8条実用新案技術評価請求書の様式等

  1. 1.

    実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号

    3. (3)

      請求に係る請求項

  2. 2.

    実用新案技術評価請求書は、様式第6により作成しなければならない。

  3. 3.

    前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。...)には、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、第23条第1項において準用する特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号...)第1条第3項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。

第9条削除

  1. 1.

    削除

第10条訂正書の様式等

  1. 1.

    実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項については、実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。

    1. (1)

      実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      実用新案登録番号

    3. (3)

      訂正の目的

    4. (4)

      削除をする請求項

  2. 2.

    実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書は様式第8により、同条第7項の訂正に係る訂正書は様式第8の2により作成しなければならない。

第11条国内処理請求書の様式

  1. 1.

    実用新案法第48条の4第6項の請求は、様式第9によりしなければならない。

第12条書面の記載事項

  1. 1.

    実用新案法第48条の5第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

    1. (1)

      国際出願番号

    2. (2)

      代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

    3. (3)

      実用新案登録出願の表示

第13条書面の様式

  1. 1.

    実用新案法第48条の5第1項の書面は、様式第10により作成しなければならない。

第14条書面の提出手続に係る方式

  1. 1.

    実用新案法第48条の5第2項第3号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。

    1. (1)

      実用新案法第48条の5第1項各号に掲げる事項が記載されていること。

    2. (2)

      前条に規定する様式により作成されていること。

第15条図面の提出の様式

  1. 1.

    実用新案法第48条の7第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第11によりしなければならない。

第16条申出の期間

  1. 1.

    実用新案法第48条の16第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から2月とする。

第17条申出書の様式

  1. 1.

    実用新案法第48条の16第1項の申出は、様式第12によりしなければならない。

第18条申出に係る翻訳文

  1. 1.

    実用新案法第48条の16第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。...)、要約その他当該国際出願に関し出願人が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。...)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

第18条の2決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間

  1. 1.

    実用新案法施行令(昭和35年政令第17号...)第1条の表中、法第48条の7第1項及び第2項の項の経済産業省令で定める期間は、法第48条の16第4項に規定する決定の日から2月とする。

第18条の3決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例

  1. 1.

    実用新案法施行令第1条の表中、法第48条の12の項の経済産業省令で定める期間は、1月とする。

第19条実用新案登録証

  1. 1.

    実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

    1. (1)

      登録番号

    2. (2)

      考案の名称

    3. (3)

      実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所

    4. (4)

      考案者の氏名

    5. (5)

      実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものに限る。...)又は同法第17条の2第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨

    6. (6)

      前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第20条実用新案登録表示

  1. 1.

    実用新案法第51条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。

第21条登録料納付書の様式等

  1. 1.

    登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。...)を納付するときは、様式第14により作成した登録料納付書によらなければならない。

  2. 2.

    前項の納付書には、第23条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。

  3. 3.

    実用新案法第31条第3項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第32条の2の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。...)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

第21条の2既納の登録料の返還の請求の様式

  1. 1.

    実用新案法第34条第1項の規定による登録料の返還の請求は、様式第14の2によりしなければならない。

第21条の3過誤納の手数料等の返還の請求の様式

  1. 1.

    実用新案法第34条第1項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。...)の返還の請求並びに同法第54条の2第2項、第4項、第6項、第8項及び第10項の規定による手数料の返還の請求は、様式第14の3によりしなければならない。

第21条の4回復理由書の様式等

  1. 1.

    実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第14の4により作成した回復理由書を提出しなければならない。

  2. 2.

    前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第33条の2第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

  3. 3.

    第1項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。...)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

第22条情報の提供

  1. 1.

    何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。...)、第3条の2又は第7条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。

  2. 2.

    前項の規定による情報の提供は、様式第15により作成した書面によらなければならない。

  3. 3.

    特許法施行規則第13条の2第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。

第22条の2情報の提供

  1. 1.

    何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。

    1. (1)

      その実用新案登録が実用新案法第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。

    2. (2)

      その実用新案登録が実用新案法第3条、第3条の2又は第7条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定に違反してされたこと。

    3. (3)

      その実用新案登録が実用新案法第5条第4項又は第6項(第4号を除く。...)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。

    4. (4)

      その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第14条の2第2項から第4項までの規定に違反してされたこと。

  2. 2.

    前項の規定による情報の提供は、様式第15により作成した書面によらなければならない。

  3. 3.

    特許法施行規則第13条の2第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。

第22条の3実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ

  1. 1.

    実用新案法第48条の10第4項において読み替えて適用する同法第9条第1項の経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

第23条特許法施行規則の準用

  1. 1.

    特許法施行規則第1章(総則)(特許法施行規則第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の4、第11条の2から第11条の2の3まで、第13条の2、第13条の3並びに第19条の規定を除く。...)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第4条の3第1項中「16 再審の請求」とあるのは「/16 再審の請求/16の2 実用新案法第14条の2の規定による訂正/」と、同条第3項中「6 第15条第2項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「/6 第23条第1項において準用する特許法施行規則第15条第2項の規定による物件の受取の手続/6の2 第22条第1項及び第22条の2第1項の規定による情報の提供/」と、第10条中「特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条の3」とあるのは「実用新案法施行令(昭和35年政令第17号)第2条第2項、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第2条の2第2項」と、「この規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項」とあるのは「実用新案法施行規則第21条第3項前段、第21条の4第2項、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第5項(第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第7項において準用する場合を含む。)、第23条第3項において準用する特許法施行規則第38条の2第3項若しくは第23条第7項において準用する特許法施行規則第38条の14第4項(第23条第7項において準用する特許法施行規則第38条の14第6項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令第1条の3」とあるのは「実用新案法施行令第2条第2項、特許法等関係手数料令第2条の2第2項」と、第11条第4項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第5項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。

  2. 2.

    特許法施行規則第26条、第27条、第27条の3の2から第27条の5まで、第28条から第28条の4まで、第30条及び第31条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略...)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第27条第3項中「特許法第195条第5項」とあるのは「実用新案法第54条第4項」と、同条第4項中「特許法第195条第6項」とあるのは「実用新案法第54条第5項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第195条の2」とあるのは「同条第8項」と、特許法施行規則第27条の4の2中「特許法第41条第1項」とあるのは「実用新案法第8条第1項」と、同条第3項中「特許法第41条第4項及び」とあるのは「実用新案法第8条第4項及び同法第11条第1項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第11条第1項において準用する特許法」と、同項第1号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項」とあるのは「実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項」と、「同法第41条第1項、」とあるのは「実用新案法第8条第1項、同法第11条第1項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から1年4月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から1月」と、同項第2号中「特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項」とあるのは「実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第41条第1項又は」とあるのは「実用新案法第8条第1項又は第11条第1項において準用する特許法」と、「優先日から1年4月、同法第44条第1項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第46条の2第1項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月又は同法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から1月」と、同項第4号中「特許法第43条の2第1項(同法」とあるのは「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法」と、同条第4項及び第7項中「特許法第184条の20第4項」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と、特許法施行規則第27条の5第3項中「特許法第17条の2」とあるのは「実用新案法第2条の2若しくは第6条の2」と、特許法施行規則第28条の4第2項中「特許法第42条第1項から第3項」とあるのは「実用新案法第9条第1項から第3項」と読み替えるものとする。

  3. 3.

    特許法施行規則第38条の2及び第38条の13の2第1項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例...)の規定は、実用新案法第48条の4第1項、第2項、第4項若しくは第6項又は第48条の16第2項の翻訳文に準用する。

  4. 4.

    特許法施行規則第38条の2の2、第38条の2の3、第38条の6から第38条の6の4まで、第38条の11、第38条の13第1項及び第38条の13の2第2項から第4項まで(特許法施行規則第27条の2の適用に係る部分を除く。...)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例...)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願に準用する。

  5. 5.

    特許法施行規則第38条の10(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項...)の規定は、実用新案法第48条の16第3項の決定に準用する。

  6. 6.

    特許法施行規則第38条の13第2項及び第38条の13の2第5項(特許法施行規則第27条の2の適用に係るものを除く。...)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例...)の規定は、実用新案法第48条の16第1項の申出に準用する。

  7. 7.

    特許法施行規則第38条の14(国際特許出願等についての優先権書類の提出...)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願及び同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第38条の14第1項中「特許法第184条の20第1項」とあるのは「実用新案法第48条の16第1項」と、同条第3項中「特許法第184条の20第4項」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と、「第41条第1項」とあるのは「第8条第1項」と、「特許法第184条の4第1項」とあるのは「実用新案法第48条の4第1項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求」と、同条第4項中「特許法第41条第1項第1号」とあるのは「実用新案法第8条第1項第1号」と、同条第6項中「特許法第184条の20第4項」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と読み替えるものとする。

  8. 8.

    特許法施行規則第38条の14の2(受理官庁による優先権の回復の効果等...)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願に準用する。

  9. 9.

    特許法施行規則第5章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。

  10. 10.

    特許法施行規則第6章(特許権の移転の特例...)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。

  11. 11.

    特許法施行規則第7章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。

  12. 12.

    特許法施行規則第9章(審判及び再審...)(特許法施行規則第47条第2項の規定を除く。...)の規定は、審判及び再審に準用する。

  13. 13.

    特許法施行規則第67条(特許証の再交付...)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。

様式

  1. 様式第1(第1条の2 [願書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第2(第1条の2 [願書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第3(第2関係...) 開く
  1. 様式第3の2(第4条の2 [実用新案登録請求の範囲の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第4(第5条 [図面の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第5(第7条 [要約書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第6(第8条 [実用新案技術評価請求書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第7 削除
  1. 様式第8(第10条 [訂正書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第8の2(第10条 [訂正書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第9(第11条 [国内処理請求書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第10(第13条 [書面の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第11(第15条 [図面の提出の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第12(第17条 [申出書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第13 削除
  1. 様式第14(第21条 [登録料納付書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第14条の2(第21条の2 [既納の登録料の返還の請求の様式] 関係) 開く
  1. 様式第14条の3(第21条の3 [過誤納の手数料等の返還の請求の様式] 関係) 開く
  1. 様式第14条の4(第21条の4 [回復理由書の様式等] 関係) 開く
  1. 様式第15条 [図面の提出の様式] (第22条 [情報の提供] 第22条の2 [情報の提供] 関係) 開く
  1. 様式第16 削除

第1条手続の補正の期間

  1. 1.

    実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第44条第1項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第2条の2第1項ただし書の規定により同法第8条第4項に規定する書面又は同法第11条第1項において準用する特許法第43条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第2項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第48条の16第4項に規定する決定の日)から1月とする。

第1条の2願書の様式

  1. 1.

    願書(次項の願書を除く。)は、様式第1により作成しなければならない。

  2. 2.

    実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第2により作成しなければならない。

  3. 3.

    産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

第2条明細書の様式

  1. 1.

    願書に添付すべき明細書は、様式第3により作成しなければならない。

第3条考案の詳細な説明の記載

  1. 1.

    実用新案法第5条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

第4条実用新案登録請求の範囲の記載

  1. 1.

    実用新案法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

    1. (1)

      請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。

    2. (2)

      請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。

    3. (3)

      請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。

    4. (4)

      他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

第4条の2実用新案登録請求の範囲の様式

  1. 1.

    願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第3の2により作成しなければならない。

第5条図面の様式

  1. 1.

    願書に添附すべき図面は、様式第4により作成しなければならない。

第6条要約書の記載

  1. 1.

    実用新案法第5条第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第14条第3項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。

第7条要約書の様式

  1. 1.

    要約書は、様式第5により作成しなければならない。

第7条の2考案の単一性

  1. 1.

    実用新案法第6条の経済産業省令で定める技術的関係とは、2以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

  2. 2.

    前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

  3. 3.

    第1項に規定する技術的関係については、2以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

第8条実用新案技術評価請求書の様式等

  1. 1.

    実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号

    3. (3)

      請求に係る請求項

  2. 2.

    実用新案技術評価請求書は、様式第6により作成しなければならない。

  3. 3.

    前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、第23条第1項において準用する特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第1条第3項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。

第9条削除

  1. 1.

    削除

第10条訂正書の様式等

  1. 1.

    実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項については、実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。

    1. (1)

      実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      実用新案登録番号

    3. (3)

      訂正の目的

    4. (4)

      削除をする請求項

  2. 2.

    実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書は様式第8により、同条第7項の訂正に係る訂正書は様式第8の2により作成しなければならない。

第11条国内処理請求書の様式

  1. 1.

    実用新案法第48条の4第6項の請求は、様式第9によりしなければならない。

第12条書面の記載事項

  1. 1.

    実用新案法第48条の5第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

    1. (1)

      国際出願番号

    2. (2)

      代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

    3. (3)

      実用新案登録出願の表示

第13条書面の様式

  1. 1.

    実用新案法第48条の5第1項の書面は、様式第10により作成しなければならない。

第14条書面の提出手続に係る方式

  1. 1.

    実用新案法第48条の5第2項第3号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。

    1. (1)

      実用新案法第48条の5第1項各号に掲げる事項が記載されていること。

    2. (2)

      前条に規定する様式により作成されていること。

第15条図面の提出の様式

  1. 1.

    実用新案法第48条の7第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第11によりしなければならない。

第16条申出の期間

  1. 1.

    実用新案法第48条の16第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から2月とする。

第17条申出書の様式

  1. 1.

    実用新案法第48条の16第1項の申出は、様式第12によりしなければならない。

第18条申出に係る翻訳文

  1. 1.

    実用新案法第48条の16第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

第18条の2決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間

  1. 1.

    実用新案法施行令(昭和35年政令第17号)第1条の表中、法第48条の7第1項及び第2項の項の経済産業省令で定める期間は、法第48条の16第4項に規定する決定の日から2月とする。

第18条の3決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例

  1. 1.

    実用新案法施行令第1条の表中、法第48条の12の項の経済産業省令で定める期間は、1月とする。

第19条実用新案登録証

  1. 1.

    実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

    1. (1)

      登録番号

    2. (2)

      考案の名称

    3. (3)

      実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所

    4. (4)

      考案者の氏名

    5. (5)

      実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものに限る。)又は同法第17条の2第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨

    6. (6)

      前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第20条実用新案登録表示

  1. 1.

    実用新案法第51条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。

第21条登録料納付書の様式等

  1. 1.

    登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。)を納付するときは、様式第14により作成した登録料納付書によらなければならない。

  2. 2.

    前項の納付書には、第23条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。

  3. 3.

    実用新案法第31条第3項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第32条の2の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

第21条の2既納の登録料の返還の請求の様式

  1. 1.

    実用新案法第34条第1項の規定による登録料の返還の請求は、様式第14の2によりしなければならない。

第21条の3過誤納の手数料等の返還の請求の様式

  1. 1.

    実用新案法第34条第1項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第54条の2第2項、第4項、第6項、第8項及び第10項の規定による手数料の返還の請求は、様式第14の3によりしなければならない。

第21条の4回復理由書の様式等

  1. 1.

    実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第14の4により作成した回復理由書を提出しなければならない。

  2. 2.

    前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第33条の2第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

  3. 3.

    第1項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

第22条情報の提供

  1. 1.

    何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2又は第7条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。

  2. 2.

    前項の規定による情報の提供は、様式第15により作成した書面によらなければならない。

  3. 3.

    特許法施行規則第13条の2第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。

第22条の2情報の提供

  1. 1.

    何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。

    1. (1)

      その実用新案登録が実用新案法第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。

    2. (2)

      その実用新案登録が実用新案法第3条、第3条の2又は第7条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定に違反してされたこと。

    3. (3)

      その実用新案登録が実用新案法第5条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。

    4. (4)

      その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第14条の2第2項から第4項までの規定に違反してされたこと。

  2. 2.

    前項の規定による情報の提供は、様式第15により作成した書面によらなければならない。

  3. 3.

    特許法施行規則第13条の2第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。

第22条の3実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ

  1. 1.

    実用新案法第48条の10第4項において読み替えて適用する同法第9条第1項の経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

第23条特許法施行規則の準用

  1. 1.

    特許法施行規則第1章(総則)(特許法施行規則第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の4、第11条の2から第11条の2の3まで、第13条の2、第13条の3並びに第19条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第4条の3第1項中「16 再審の請求」とあるのは「/16 再審の請求/16の2 実用新案法第14条の2の規定による訂正/」と、同条第3項中「6 第15条第2項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「/6 第23条第1項において準用する特許法施行規則第15条第2項の規定による物件の受取の手続/6の2 第22条第1項及び第22条の2第1項の規定による情報の提供/」と、第10条中「特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条の3」とあるのは「実用新案法施行令(昭和35年政令第17号)第2条第2項、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第2条の2第2項」と、「この規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項」とあるのは「実用新案法施行規則第21条第3項前段、第21条の4第2項、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第5項(第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4の2第7項において準用する場合を含む。)、第23条第3項において準用する特許法施行規則第38条の2第3項若しくは第23条第7項において準用する特許法施行規則第38条の14第4項(第23条第7項において準用する特許法施行規則第38条の14第6項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令第1条の3」とあるのは「実用新案法施行令第2条第2項、特許法等関係手数料令第2条の2第2項」と、第11条第4項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第5項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。

  2. 2.

    特許法施行規則第26条、第27条、第27条の3の2から第27条の5まで、第28条から第28条の4まで、第30条及び第31条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第27条第3項中「特許法第195条第5項」とあるのは「実用新案法第54条第4項」と、同条第4項中「特許法第195条第6項」とあるのは「実用新案法第54条第5項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第195条の2」とあるのは「同条第8項」と、特許法施行規則第27条の4の2中「特許法第41条第1項」とあるのは「実用新案法第8条第1項」と、同条第3項中「特許法第41条第4項及び」とあるのは「実用新案法第8条第4項及び同法第11条第1項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第11条第1項において準用する特許法」と、同項第1号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項」とあるのは「実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項」と、「同法第41条第1項、」とあるのは「実用新案法第8条第1項、同法第11条第1項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から1年4月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から1月」と、同項第2号中「特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項」とあるのは「実用新案法第10条第1項若しくは第2項又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第41条第1項又は」とあるのは「実用新案法第8条第1項又は第11条第1項において準用する特許法」と、「優先日から1年4月、同法第44条第1項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第46条の2第1項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月又は同法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から1月」と、同項第4号中「特許法第43条の2第1項(同法」とあるのは「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法」と、同条第4項及び第7項中「特許法第184条の20第4項」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と、特許法施行規則第27条の5第3項中「特許法第17条の2」とあるのは「実用新案法第2条の2若しくは第6条の2」と、特許法施行規則第28条の4第2項中「特許法第42条第1項から第3項」とあるのは「実用新案法第9条第1項から第3項」と読み替えるものとする。

  3. 3.

    特許法施行規則第38条の2及び第38条の13の2第1項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の4第1項、第2項、第4項若しくは第6項又は第48条の16第2項の翻訳文に準用する。

  4. 4.

    特許法施行規則第38条の2の2、第38条の2の3、第38条の6から第38条の6の4まで、第38条の11、第38条の13第1項及び第38条の13の2第2項から第4項まで(特許法施行規則第27条の2の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願に準用する。

  5. 5.

    特許法施行規則第38条の10(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第48条の16第3項の決定に準用する。

  6. 6.

    特許法施行規則第38条の13第2項及び第38条の13の2第5項(特許法施行規則第27条の2の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の16第1項の申出に準用する。

  7. 7.

    特許法施行規則第38条の14(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願及び同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第38条の14第1項中「特許法第184条の20第1項」とあるのは「実用新案法第48条の16第1項」と、同条第3項中「特許法第184条の20第4項」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と、「第41条第1項」とあるのは「第8条第1項」と、「特許法第184条の4第1項」とあるのは「実用新案法第48条の4第1項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求」と、同条第4項中「特許法第41条第1項第1号」とあるのは「実用新案法第8条第1項第1号」と、同条第6項中「特許法第184条の20第4項」とあるのは「実用新案法第48条の16第4項」と読み替えるものとする。

  8. 8.

    特許法施行規則第38条の14の2(受理官庁による優先権の回復の効果等)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願に準用する。

  9. 9.

    特許法施行規則第5章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。

  10. 10.

    特許法施行規則第6章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。

  11. 11.

    特許法施行規則第7章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。

  12. 12.

    特許法施行規則第9章(審判及び再審)(特許法施行規則第47条第2項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。

  13. 13.

    特許法施行規則第67条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。