意匠法施行規則 (昭和35年通商産業省令第12号)

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現在表示されている内容の施行日: 基準日(2017年4月1日)以前

最終更新(未施行の改正法を含む): 基準日(2017年4月1日)

公布日: 1960年(昭和35年)3月8日

制定文:意匠法(昭和34年法律第125号)第6条第2項、第7条、第8条第1項、第14条第4項第4号、第62条第2項および第64条ならびに第68条第5項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第189条の規定に基づき、ならびに意匠法を実施するため、意匠法施行規則を次のように制定する。

第1条意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式

  1. 1.

    意匠法(昭和34年法律第125号...)第4条第3項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第1によりしなければならない。

第1条の2意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間

  1. 1.

    意匠法第60条の7の経済産業省令で定める期間は、30日とする。ただし、同法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。...)について同法第4条第2項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第3項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月...)を経過する日までの期間(当該期間が7月を超えるときは、7月...)とする。

第1条の3意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式

  1. 1.

    意匠法第60条の7に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第1の2により作成しなければならない。

第2条願書の様式

  1. 1.

    願書(次項から第5項までの願書を除く。...)は、様式第2により作成しなければならない。

  2. 2.

    意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。

  3. 3.

    意匠法第13条第1項又は第2項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第4により作成しなければならない。

  4. 4.

    意匠法第17条の3第1項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第5により作成しなければならない。

  5. 5.

    意匠法第60条の3第2項の規定による国際登録出願(以下「国際登録出願」という。...)についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。

  6. 6.

    産業技術力強化法(平成12年法律第44号...)第19条に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

第2条の2国際登録の名義人の記載

  1. 1.

    国際意匠登録出願又は意匠法第60条の14第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。...)についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。...)の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。...)に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

第2条の3国際登録に係る意匠の創作をした者の記載

  1. 1.

    国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則301(c)に定める外国語でしなければならない。

第2条の4国際登録に係る意匠に係る物品等の記載

  1. 1.

    国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。

第3条図面の様式

  1. 1.

    願書に添付すべき図面は、様式第6により作成しなければならない。

第4条図面の代用

  1. 1.

    意匠法第6条第2項の規定により同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。

  2. 2.

    写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。

第5条図面の代用

  1. 1.

    意匠法第6条第2項の規定により同条第1項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。

    1. (1)

      こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの

    2. (2)

      取扱い又は保存に不便でないもの

    3. (3)

      次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが7ミリメートル以下のもの

    4. (4)

      その大きさが縦26センチメートル、横19センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ1メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。

  2. 2.

    ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第8により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第4号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を7ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。

第6条特徴記載書の様式等

  1. 1.

    意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。

  2. 2.

    特徴記載書を提出するときは、様式第9によらなければならない。

  3. 3.

    登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。

第7条物品の区分

  1. 1.

    意匠法第7条の経済産業省令で定める物品の区分は、別表第1の物品の区分の欄に掲げるとおりとする。

第8条組物

  1. 1.

    意匠法第8条の経済産業省令で定める組物は、別表第2のとおりとする。

第8条の2国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知

  1. 1.

    特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第60条の6第1項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。...)があつたときは、当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を附し、その番号を当該国際意匠登録出願の出願人に通知しなければならない。

第9条提出書面の省略

  1. 1.

    意匠登録出願について意匠法第14条第1項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第14条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。

  2. 2.

    意匠法第17条の3第1項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第19条第1項において準用する特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号...)第4条の3から第7条まで又は第8条第1項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

  3. 3.

    意匠法第17条の3第1項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第17条の2第1項の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。...)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。ただし、もとの意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、この限りでない。

  4. 4.

    意匠登録出願について意匠法第17条の3第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第17条の3第3項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

第9条の2提出書面の省略

  1. 1.

    意匠法第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。...)が同号の規定による第1年分の登録料の納付と同時に同法第14条第1項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。

第10条秘密意匠

  1. 1.

    意匠法第14条第1項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。

第11条秘密意匠

  1. 1.

    意匠法第14条第3項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第10によりしなければならない。

第12条秘密意匠

  1. 1.

    意匠法第14条第4項第4号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。

第12条の2パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間

  1. 1.

    意匠法第60条の10第2項の経済産業省令で定める期間は、国際公表があつた日から3月とする。

第12条の3信託

  1. 1.

    国際意匠登録出願に係る意匠登録を受ける権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

    3. (3)

      信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

    4. (4)

      受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

    5. (5)

      信託法(平成18年法律第108号...)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

    6. (6)

      信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨

    7. (7)

      公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号...)第1条 [意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式] に規定する公益信託であるときは、その旨

    8. (8)

      信託の目的

    9. (9)

      信託財産の管理の方法

    10. (10)

      信託の終了の理由

    11. (11)

      その他の信託の条項

  2. 2.

    前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。...)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

第13条意見書の様式等

  1. 1.

    意匠法第19条において準用する特許法第50条の意見書は、様式第11により作成しなければならない。

  2. 2.

    前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。

  3. 3.

    特許法施行規則第50条第2項及び第4項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁および相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

第14条審判の請求書の様式

  1. 1.

    拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第12により、それ以外の審判の請求書は様式第13により作成しなければならない。

  2. 2.

    審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。

第15条手続補正書の様式等

  1. 1.

    手続の補正のうち、様式第1から様式第12まで、様式第14若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2、同規則第8条第2項に規定する様式第4、同規則第9条の2第1項に規定する様式第9、同条第2項に規定する様式第11、同規則第11条の5に規定する様式第16、同規則第12条第1項に規定する様式第18若しくは同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第22、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第1項に規定する様式第36、同規則第28条の2に規定する様式第38若しくは同規則第28条の3に規定する様式第40又は第19条第8項において準用する特許法施行規則第48条の3第2項に規定する様式第64の3、同規則第50条第5項に規定する様式第65の2、同規則第50条の2に規定する様式第65の4、同規則第50条の3に規定する様式第65の6、同規則第51条第2項に規定する様式第65の9、同規則第57条の3第2項に規定する様式第65の11、同規則第58条第2項に規定する様式第65の13、同規則第58条の2第3項に規定する様式第65の15、同規則第58条の17第2項に規定する様式第65の17、同規則第60条第5項に規定する様式第65の19、同規則第60条第6項に規定する様式第65の21、同規則第61条の11第3項に規定する様式第65の23若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第65の25により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第14により、それ以外の手続の補正は様式第15によりしなければならない。

  2. 2.

    意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。...)は、2以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

  3. 3.

    前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。...)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。...)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

  4. 4.

    補正による手数料の納付(様式第2から様式第5まで、様式第12、第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2及び同規則第12条第1項に規定する様式第18により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。...)は、様式第16によりしなければならない。

第16条意匠登録証

  1. 1.

    意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

    1. (1)

      登録番号

    2. (2)

      意匠に係る物品

    3. (3)

      意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所

    4. (4)

      意匠の創作をした者の氏名

    5. (5)

      意匠権の設定の登録又は意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつた旨

    6. (6)

      前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第17条意匠登録表示

  1. 1.

    意匠法第64条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。

第18条登録料納付書の様式等

  1. 1.

    登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第18により、意匠権者は様式第19により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。

  2. 2.

    前項の納付書には、第19条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。ただし、第9条の2の規定により、当該登録料納付書に必要な事項を記載して意匠法第14条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略する場合は、この限りでない。

  3. 3.

    意匠法第42条第3項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

第18条の2既納の登録料の返還の請求の様式

  1. 1.

    意匠法第45条において準用する特許法第111条第1項の規定による登録料の返還の請求は、様式第20によりしなければならない。

第18条の3意匠登録証の交付の請求の様式

  1. 1.

    意匠権者は、意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく国際登録を基礎とした意匠権の移転の登録があつた場合は、様式第20の2による意匠登録証の交付の請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

第18条の4過誤納の手数料の返還の請求の様式

  1. 1.

    意匠法第67条第7項の規定による手数料の返還の請求は、様式第21によりしなければならない。

第18条の5既納の個別指定手数料の返還の請求の様式

  1. 1.

    意匠法第60条の22第1項の規定による同法第60条の21第1項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。...)の返還の請求は、様式第21の2によりしなければならない。

第18条の6回復理由書の様式等

  1. 1.

    意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第19の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。

  2. 2.

    前項の回復理由書を提出する場合には、意匠法第44条の2第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

  3. 3.

    第1項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。...)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

第19条特許法施行規則の準用

  1. 1.

    特許法施行規則第1章(総則)(第4条の2第5項及び第6項、第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の4、第11条、第11条の2から第11条の2の3まで、第13条の2、第13条の3並びに第19条を除く。...)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(第1条第1項及び第2項の規定に限る。...)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第4条の2第1項及び第9条第1項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第4条の3第1項中「3 特許法第44条第1項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「3 意匠法第10条の2第1項又は第17条の3第1項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「12 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「12 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第4条の3第3項中「5 特許法第195条第11項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「5 意匠法第60条の22第1項の規定による同法第60条の21第1項に規定する個別指定手数料の返還請求 5の2 意匠法第67条第7項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第8条第2項第9条の2、第9条の3第2項及び第11条の5中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第10条中「特許法第30条第3項」とあるのは「意匠法第4条第3項」と、「、特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条の3、産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)第17条から第19条まで又はこの規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項」とあるのは「又は意匠法施行規則第18条第3項前段若しくは第18条の6第2項」と、「、特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令第1条の3、産業競争力強化法施行令第17条から第19条まで又はこの規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項」とあるのは「又は意匠法施行規則第18条第3項前段若しくは第18条の6第2項」と、第11条の4中「様式第2、様式第4、様式第9、様式第11、様式第13、様式第15の2、様式第16、様式第18、様式第20、様式第22、様式第26から様式第28の2まで、様式第31の5、様式第31の9から様式第34まで、様式第36、様式第38、様式第40、様式第42、様式第44、様式第46、様式第48、様式第50、様式第52から様式第55まで、様式第61の6、様式第64の3、様式第65の2、様式第65の4、様式第65の6、様式第65の9、様式第65の11、様式第65の13、様式第65の15、様式第65の17、様式第65の19、様式第65の21、様式第65の23、様式第65の25又は様式第70の2」とあるのは「意匠法施行規則様式第1から様式第5まで、様式第9から様式第12まで、様式第14若しくは様式第19の2、意匠法施行規則第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2、同規則第8条第2項に規定する様式第4、同規則第9条の2第1項に規定する様式第9、同条第2項に規定する様式第11、同規則第11条の5に規定する様式第16、同規則第12条第1項に規定する様式第18若しくは同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第22、意匠法施行規則第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第1項に規定する様式第36、同規則第28条の2に規定する様式第38若しくは同規則第28条の3に規定する様式第40又は意匠法施行規則第19条第8項において準用する特許法施行規則第48条の3第2項に規定する様式第64の3、同規則第50条第5項に規定する様式第65の2、同規則第50条の2に規定する様式第65の4、同規則第50条の3に規定する様式第65の6、同規則第51条第2項に規定する様式第65の9、同規則第57条の3第2項に規定する様式第65の11、同規則第58条第2項に規定する様式第65の13、同規則第58条の2第3項に規定する様式第65の15、同規則第58条の17第2項に規定する様式第65の17、同規則第60条第5項に規定する様式第65の19、同規則第60条第6項に規定する様式第65の21、同規則第61条の11第3項に規定する様式第65の23若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第65の25」と、第13条第4項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第14条第2項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、第27条の4第4項中「、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による」と、様式第2の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の印を押す。」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第4の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/0000/00000」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「―」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/000000、意匠番号000」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第36の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。

  2. 2.

    手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第9条の2第1項又は第2項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第9条の2の規定に基づき意匠法第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付と同時に同法第14条第1項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施行規則第4条の3第3項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。

  3. 3.

    特許法施行規則第26条、第27条第1項から第3項まで、第27条の3の3第1項及び第6項、第27条の4第1項、第3項及び第4項、第28条から第28条の3まで、第29条、第30条並びに第31条第2項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略...)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第27条第3項中「特許法第195条第5項」とあるのは「意匠法第67条第4項」と、第27条の3の3第6項第2号ただし書中「同法第43条第7項」とあるのは「意匠法第15条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第2項」と読み替えるものとする。

  4. 4.

    特許法施行規則第33条及び第35条から第37条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付...)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。

  5. 5.

    特許法施行規則第5章(判定)の規定は、意匠法第25条第1項の判定に準用する。

  6. 6.

    特許法施行規則第6章(特許権の移転の特例...)の規定は、意匠権の移転の特例に準用する。

  7. 7.

    特許法施行規則第7章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。

  8. 8.

    第13条、特許法施行規則第9章(審判及び再審...)(第46条並びに第50条の15第1項(第32条の規定を準用する部分に限る。)、第2項及び第3項を除く。...)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項、第50条の2、第50条の3、第51条第2項、第57条の3第2項、第58条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項、第61条の11第3項並びに第62条第2項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

  9. 9.

    特許法施行規則第67条(特許証の再交付...)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。

様式

  1. 様式第1(第1条 [意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第1の2(第1条の3 [意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第2(第2条 [願書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第3(第2条 [願書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第4(第2条 [願書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第5(第2条 [願書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第6(第3条 [図面の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第7(第4条 [図面の代用] 関係...) 開く
  1. 様式第8(第5条 [図面の代用] 関係...) 開く
  1. 様式第9(第6条 [特徴記載書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第10(第11条 [秘密意匠] 関係...) 開く
  1. 様式第11(第13条 [意見書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第12(第14条 [審判の請求書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第13(第14条 [審判の請求書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第14(第15条 [手続補正書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第15(第15条 [手続補正書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第16(第15条 [手続補正書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第17 削除
  1. 様式第18(第18条 [登録料納付書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第19(第18条 [登録料納付書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第19の2(第18条の6 [回復理由書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第20(第18条の2 [既納の登録料の返還の請求の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第20の2(第18条の3 [意匠登録証の交付の請求の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第21(第18条の4 [過誤納の手数料の返還の請求の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第22(第18条の5 [既納の個別指定手数料の返還の請求の様式] 関係...) 開く

別表

別表第1(第7条 [物品の区分] 関係...)

物品の区分
1 製造食品及び嗜好品 製造食品 ソーセージ
アイスクリーム
かまぼこ
かまぼこ板
のり
固形砂糖
うどん
菓子パン
ビスケット
クラッカー
せんべい
あられ
まんじゆう
もなか
パイ
ケーキ
ドーナツ
キャラメル
あめ玉
チョコレート
菓子用柄
固形カレー
すし
嗜好品 たばこ
シガレットペーパー
2 衣服 下着 アンダーシャツ
パンツ
ズボン下
パンティ
ブルマース
タイツ
パンティストッキング
シュミーズ
スリップ
ペチコート
ブラジャー
ガードル
ガーターベルト
おしめ
おしめカバー
衛生パンツ
寝衣 パジャマ
ネグリジェ
ナイトガウン
寝巻き
おくるみ
洋服 セーター
カーディガン
ポロシャツ
ティーシャツ
ジャケット
ジャンパー
ベスト
オーバーコート
レインコート
運動服
運動用上衣
運動用ズボン
作業服
作業用上衣
つなぎ服
背広服
背広上衣
ズボン
ワイシャツ
海水パンツ
ワンピース
ツーピース
スカート
キュロットスカート
マント
ブラウス
海水着
和服 着物
丹前
羽織
半てん
肌じゆばん
半じゆばん
長じゆばん
和装コート
エプロン等 エプロン
かつぽう着
メーキャップケープ
よだれ掛け
3 服飾品 靴下等 靴下
靴下カバー
足袋
足袋カバー
きやはん
帽子等 帽子
ずきん
ヘアーネット
笠(かさ)
手袋
腕カバー
ネクタイ、ハンカチ等 ネクタイ
マフラー
スカーフ
ショール
ハンカチ
帯等
帯締め
帯留
帯揚げ
帯板
帯まくら
腰ひも
半襟
腰パッド
その他の服飾品 ズボンつり
衣服用ベルト
子守帯
子守用しよいこ
4 身の回り品 傘及びつえ
ビーチパラソル
傘骨
傘用軸
傘用ろくろ
傘用柄
傘用石突き
傘地
傘用露先
傘袋
つえ
つえ用柄
つえ用石突き
扇子及びうちわ 扇子
扇子骨
扇子用地
うちわ
うちわ骨
うちわ用地
装身具 指輪
ネックレス
ブレスレット
イヤリング
ペンダント
ブローチ
カフスボタン
ネクタイ止め
カラー止め
バッジ
帽章
メダル
髪飾り
かんざし
ヘアークリップ
ヘアーバンド
ヘアーピン
装身用造花
装身用鎖
装身用鎖止め具
装身用下げ飾り
キーホルダー
根付け
ワッペン
眼鏡等 眼鏡
サングラス
ゴーグル
水中眼鏡
眼鏡用レンズ
眼鏡枠
眼鏡ケース
コンタクトレンズ用ケース
5 かばん又は携帯用袋物等 スーツケース
トランク
ボストンバッグ
アタッシュケース
手提かばん
肩掛けかばん
ランドセル
リュックサック
ギャジットバッグ
手提かご
ハンドバッグ
財布
名刺入れ
定期入れ
手提袋
かばん用口金
かばん用提げ手
ふろしき
ふくさ
6 履物 短靴
深靴
長靴
オーバーシューズ
運動靴
スケート靴
スキー靴
靴底
靴かかと
靴ひも
靴中敷き
靴底金具
靴べら
その他の履物 草履
草履台
サンダル
サンダル台
サンダルバンド
げた
げた台
鼻緒
つま掛け
スリッパ
地下足袋
かんじき
7 喫煙用具及び点火器 喫煙用具 喫煙用パイプ
喫煙用パイプ立て
喫煙用パイプ掃除具
きせる
たばこ入れ
シガレットケース
灰皿
点火器 ライター
卓上ライター
時計付きライター
マッチ
マッチ箱
マッチ棒
ガス点火器
8 化粧又は理容用具 コンパクト
香水入れ
香水用スプレー
パフ
懐中鏡
手鏡
ひげそり用ブラシ
化粧用ブラシ
くし
ヘアーブラシ
つめ切り
ヘアーカーラー
ヘアーアイロン
ヘアードライヤー
マニキュア用ナイフ
マニキュア用皮押し
マニキュア用やすり
バリカン
電気バリカン
西洋かみそり
日本かみそり
安全かみそり
安全かみそり用替え刃
軽便かみそり
電気かみそり
理容用いす
口紅
まゆずみ
9 ボタン、ファスナー等 衣服用ボタン
かばん用ボタン
靴用ボタン
衣服用ホック
衣服用スナップ
かばん用スナップ
靴用スナップ
スライドファスナー
スライドファスナー用スライダー
スライドファスナー用スライダー引手
衣服ベルト用バックル
かばん用バックル
靴用バックル
安全ピン
10 床敷物、寝具、カーテン等 床敷物等 じゆうたん
畳表
畳べり地
花むしろ
クッション
クッションカバー
座布団
座布団カバー
バスマット
靴ぬぐいマット
電気カーペット
寝具 布団
布団カバー
毛布
敷布
まくら
まくらカバー
寝袋
マットレス
カーテン等 カーテン
ベネチアンブラインド
ベネチアンブラインド用スラット
ベネチアンブラインド用ボトムレール
ベネチアンブラインド用ラダーテープ
すだれ
のれん
玉のれん
テーブル掛け等 テーブル掛け
ナプキン
テーブルセンター
ランチョンマット
11 室内装飾品 花器 花瓶
水盤
花器台
剣山
花止め
置物等 置物
賞杯
トロフィー
こけし
3月節句人形
3月節句ひな壇
5月節句人形
5月節句用かぶと
貯金箱
置物台
人形ケース
額縁、柱掛け、壁掛け等
額縁
雲盤
柱掛け
壁掛け
掛け軸
つり下げ人形
絵馬
額皿等 額皿
額皿立て
写真立て
造花 造花
水中花
12 洗濯用具、清掃用具等 洗濯用具及び電気洗濯機 たらい
洗濯板
電気洗濯機
衣類乾燥機付き電気洗濯機
電気洗濯機用排水ホース
物干し用具、衣類乾燥機等 物干しざお
物干しざお支持具
物干しざお支柱
物干し器
洗濯ひも
洗濯ばさみ
衣類乾燥機
布団乾燥機
アイロン、洗濯物仕上機等 アイロン
アイロン置台
アイロンかけ用板
ズボンプレッサー
洗濯物仕上機
清掃用具及び電気掃除機 ほうき
清掃用ブラシ
靴ブラシ
服ブラシ
ちり取り
はたき
ぞうきん
モップ
手動掃除機
ごみ箱
電気掃除機
電気床磨き機
電気床磨き機用ブラシ
電気靴磨き機
13 家庭用保健衛生用品 身体衛生用品等 ばんそうこう
眼帯
衛生用マスク
生理用タンポン
生理用ナプキン
コンドーム
ペッサリー
氷のう
氷のう掛け
水まくら
吸飲み
患者用便器
患者用尿器
幼児用便器
あんま器
温きゆう器
補聴器
身体清浄用品 歯ブラシ
歯ブラシ入れ
歯ブラシ差し
電気歯ブラシ
電気歯ブラシ用ブラシ
毛抜き
耳かき
あかすり
入浴用ブラシ
固形石けん
石けん箱
洗面器
手ぬぐい
タオル
点眼器
洗眼器
防虫用品等 電気蚊取り器
防虫剤
防虫剤用容器
防臭剤
防臭剤用容器
におい袋
14 調理用又は飲食用容器 調理用ボール等 調理用ボール
洗いおけ
すり鉢
水切りざる
水切りかご
米とぎ器
調理用漬物器
かま、なべ等 かま
炊飯器
電子ジャー
両手なべ
片手なべ
中華なべ
すきやきなべ
ジンギスカンなべ
天ぷらなべ
圧力なべ
電気なべ
電気天ぷらなべ
卵ゆで器
なべぶた
なべぶた用つまみ
なべ用落しぶた
なべ用柄
湯沸し
電気ポット
酒かん器
蒸し器
せいろう
フライパン
卵焼き器
コーヒー沸し器
焼き網
焼き板
飲食器 食卓用鉢
食卓用皿
オードブル入れ
どんぶり
飯茶わん
わん
サラダボール
そばせいろう
そばせいろう用すのこ
盛りかご
育児用重ね飲食器
哺乳瓶
コップ
脚付きコップ
手付きコップ
コーヒーわん
紅茶わん
湯飲み
コーヒーわん及び受け皿
紅茶わん及び受け皿
食卓用又は食料貯蔵用容器 きゆうす
土瓶
冠水瓶
ウォーターピッチャー
コーヒーポット
ティーポット
徳利
ソーダサイフォン
バター入れ
ミルクピッチャー
しよう油つぎ
ソースつぎ
食卓塩振り
練りがらし入れ
こしよう振り
卵立て
パン立て
砂糖入れ
氷入れ
食用油つぎ
飯びつ
食品用ふた物
菓子器
パン入れ
重箱
弁当箱
茶筒
魔法瓶
携帯用魔法瓶
魔法瓶用中栓
水筒
冷水筒
アイスボックス
食品用保存瓶
調理用油こし器
15 調理用器具及び飲食用具 家庭用熱調理器 こんろ
こんろ用バーナー
固形燃料
レンジ
電子レンジ
天火
トースター
オーブントースター
ロースター
電磁誘導加熱調理器
調理用具 皮むき器
果物しん抜き器
おろし器
家庭用肉ひき器
スライサー
氷削り器
削り節器
ジュースミキサー
ジューサー
レモン絞り器
フードミキサー
ハンドミキサー
泡立て器
カクテルシェーカー
アイスクリーマー
コーヒーミル
薬味粉砕器
ごますり器
アイスピック
くるみ割り
家庭用製めん器
もちつき器
調理用こし器
茶こし
ドリッパー
調理用押しつぶし器
缶切
栓抜
すし成形器
菓子用成形器
製氷皿
フライ返し
しやくし
しやもじ
揚げ物用かすすくい網
調理用へら
焼きぐし
菓子ばさみ
まないた
チーズボード
調理用刃物等 包丁
果物ナイフ
包丁用柄
調理用はさみ
チーズ切り
卵切り
食器洗浄機、冷蔵庫等 食器洗浄機
食器乾燥機
熱蔵庫
冷蔵庫
冷凍庫
製氷機
ウォータークーラー
飲料用デスペンサー
計量米びつ
家庭用浄水器
調理用又は飲食用のカバー、ホルダー、下敷き等 コップ掛け
皿立て
包丁掛け
コップ保持器
徳利用はかま
酒器用受け台
ぜん
茶たく
コップ受け
なべ敷き
皿敷き
コップ保温カバー
トースター用カバー
ナプキン立て
ナプキンリング
カスタースタンド
飲食用ナイフ、フォーク及びスプーン、はし等 飲食用ナイフ
バターナイフ
飲食用フォーク
飲食用スプーン
飲食用スプーンの柄
はし
はし箱
はし置き
はし立て
飲料用ストロー
つまようじ
つまようじ立て
マドラー
16 慶弔用品 葬祭具 神棚
さい銭箱
おみくじ用箱
神像
仏壇
天がい用飾り具
仏像
数珠
経机
仏事用鈴
祭壇
墓石
墓標
骨つぼ
骨箱
葬祭用花瓶
葬祭用香炉
葬祭用照明器具
葬祭用しよく台
3方
護符
守り袋
みこし
祝儀袋
不祝儀袋
のし
水引
クリスマス用具 クリスマスツリー
クリスマス用つり飾り
クリスマス用モール
17 その他の生活用品 裁縫具 裁縫用へら
ちやこ
裁縫用糸巻き
縫い針
針刺し
裁縫箱
指抜き
編み棒
宝石箱等 宝石箱
指輪ケース
風鈴
家庭用噴霧器
家庭用噴霧器のノズル
18 家具 ベッド等 ベッド
2段ベッド
ベビーベッド
ベッド用ヘッドボード
ベッド用フットボード
ベッド用スプリング
ハンモック
いす及び腰掛け いす
揺りいす
長いす
ベンチ
ソファーベッド
子供用いす
劇場用いす
座いす
いすカバー
腰掛け
縁台
いす用脚
幼児用歩行器
机、テーブル及び台
いす付き机
理科教室用机
料理教室用机
書見台
座卓
テーブル
会議用テーブル
ガスクッキングテーブル
テーブル脚
カウンター
テレビ台
植木鉢台
サービスワゴン
収納家具 たんす
飾り棚
隅棚
本棚
サイドボード
食器棚
整理棚
つり戸棚
げた箱
衣類整理箱
乱れ箱
日用品用キャビネット
金庫
手提金庫
金庫用ダイヤル錠
ロッカー
脱衣かご
鏡台、ついたて等 鏡台
姫鏡台
姿見
壁掛け鏡
卓上立て鏡
ついたて
びようぶ
帽子掛け台
家具用部品 家具用ちようつがい
家具用錠
家具用引手
家具用取手
家具用つまみ
家具用棚受け
家具用棚板
家具用飾り金具
家具用戸当り
19 室内小型整理用具 衣服掛け
衣料用ハンガー
スカートハンガー
ネクタイハンガー
タオル掛け
ふきん掛け
ハンガーボード用フック
マガジンラック
新聞架
傘立て
スリッパ立て
床下収納庫
20 電球及び照明器具 電球 白熱電球
装飾用白熱電球
シールドビーム電球
赤外線電球
ハロゲン電球
蛍光ランプ
グロースターター
ナトリウムランプ
キセノンランプ
屋内用照明器具 天井灯
天井灯用笠(かさ)
シャンデリア
シャンデリアつり飾り
天井つり下げ灯
天井つり下げ灯用笠(かさ)
天井灯用つり具
天井じか付け灯
天井じか付け灯用笠(かさ)
天井埋込み灯
天井灯用ルーバー
天井灯用透光性カバー
壁灯
壁灯用笠(かさ)
壁取付け灯
壁じか付け灯
壁じか付け灯用笠(かさ)
電気スタンド
フロアスタンド
電気スタンド用笠(かさ)
屋外用照明器具 街路灯
街路灯用ポール
街路灯用グローブ
庭園灯
門灯
携帯用照明器具 懐中電灯
懐中電灯用ケース
ポケットライト
手提電灯
その他の照明器具 オイルランプ
ちようちん
ろうそく
しよく台
灯ろう
石灯ろう
殺菌灯
投光器
スポットライト
21 暖冷房又は空調換気機器 暖冷房機器 電気ストーブ
石炭ストーブ
ガスストーブ
石油ストーブ
ストーブ用燃焼筒
ストーブ用ガード
温風暖房機
パネルヒーター
エアーコンディショナー
ルームクーラー
エアーコンディショナー用室外機
太陽熱利用温水器
太陽熱利用温水器用給水タンク
採暖保温器具 火鉢
暖炉
炭かご
電気こたつ
電気こたつ用ヒーター
足温器
湯たんぽ
懐炉
あんか
空調換気機器 扇風機
天井扇風機
換気扇
換気扇用フィルター
換気扇用フード
レンジフード
除湿機
加湿機
エアークリーナー
22 厨房設備用品及び衛生設備用品 厨房設備用品 調理台
流し台
流し台用流し
流し台用ごみ入れ
流し用すのこ
たわし入れ
ディスポーザー
こんろ台
水切り棚
取付け湯沸し器
取付け湯沸し器用熱交換器
浴室設備用品 ふろがま
ふろがま用排気筒
ふろがま用熱交換器
浴槽
乳児用浴槽
洗い場付き浴槽
浴槽用ふた
浴槽用エプロン
シャワーヘッド
浴室用洗い場
浴室用すのこ
浴室用マット
石けん入れ
洗面所設備用品 取付け用洗面器
取付け用手洗い器
洗面化粧台
洗面台用排水栓
前流し台
洗濯流し
水飲み台
便所設備用品 取付け用便器
便座
便座カバー
取付け用小便器
ビデ
便槽
浄化槽
水洗便所用水槽
23 その他の住宅設備用品 牛乳受け箱
郵便受け箱
郵便受け口金具
新聞受け箱
はしご
はしご用踏み桟
踏み台
脚立
24 おもちや 人形及び動物おもちや 人形
起き上りおもちや
動物おもちや
人形用首
人形用服
人形用靴
船おもちや、車両おもちや、航空機おもちや等 船おもちや
三輪車おもちや
オートバイおもちや
スクーターおもちや
自動車おもちや
バスおもちや
押し車おもちや
電車おもちや
汽車おもちや
タンクおもちや
飛行機おもちや
ロケットおもちや
おもちや用走路盤
銃おもちや
刀剣おもちや
弓矢おもちや
吹き矢おもちや
水鉄砲
知育おもちや 計算おもちや
容器おもちや
家具おもちや
洗濯機おもちや
時計おもちや
望遠鏡おもちや
電話おもちや
鳴りものおもちや 笛おもちや
ピアノおもちや
オルガンおもちや
鈴おもちや
太鼓おもちや
がらがら
クラッカーおもちや
その他のおもちや びつくり箱
おしやぶり
おもちや花火
風船玉
風車おもちや
25 遊戯娯楽用品 遊戯用具 木馬
ジャングルジム
ぶらんこ
シーソー
滑り台
子供用三輪車
子供用自動車
3輪スケート
なわ跳び具
竹馬
羽子板
追羽根
こま
竹とんぼ
剣玉
たこ
まり
ビーチボール
遊戯用浮袋
輪投げ
ヨーヨー
遊戯娯楽機器 パチンコゲーム機
スロットマシンゲーム機
玉突き台
室内娯楽用品 碁盤
将棋盤
将棋用こま
すごろく
野球ゲーム器
マージャン卓
トランプ
その他の遊戯娯楽用品 組木
組立て遊戯具
知恵の輪
積み木
はめ込み遊戯具
切抜き紙
折り紙
塗り絵
26 運動競技用品 球技用具 野球ボール
野球用グローブ
野球用ミット
野球用マスク
野球用バット
テニスラケット
テニスラケットフレーム
ピンポンバット
ピンポン台
シャトルコック
バドミントンラケット
バドミントンラケットフレーム
ゴルフクラブ
ゴルフクラブ用シャフト
ゴルフクラブ用ヘッド
ゴルフクラブ用ヘッドカバー
ゴルフクラブ用バッグ
ゴルフティー
スキー用具及びスケート用具 スキー
スキーストック
スキーストック用リング
スキー締め具
スキーケース
ローラースケート
運動競技用そり
水上スキー用具等 水上スキー
サーフボード
潜水用レギュレーター
潜水用シュノーケル
潜水用足ひれ
弓道用具及び剣道用具 洋弓
竹刀(しない)
剣道用胴
剣道用こて
その他の運動競技用品 体操用鉄棒
ピッケル
ハーケン
バーベル
ダンベル
エクスパンダー
猟銃
空気銃
27 楽器 けん盤楽器 ピアノ
電気ピアノ
電子ピアノ
ピアノ用譜面立て
ピアノ用ペダル
ピアノ用カバー
オルガン
電動オルガン
電子オルガン
オルガン用譜面立て
アコーディオン
管楽器等 トランペット
クラリネット
たて笛
横笛
ハーモニカ
けん盤付き吹奏楽器
弦楽器 バイオリン
ギター
電気ギター
ギター用テールピース
ギター用ピック
ギターケース
三味線
三味線用ばち
打楽器 太鼓
木琴
鉄琴
ビブラフォーン
打楽器用ばち
タンブリン
カスタネット
その他の楽器等 ミュージックシンセサイザー
オルゴール
リズム発生器
メトロノーム
調子笛
譜面台
28 その他の趣味娯楽用品 鳥かご
虫かご
犬小屋
首輪
観賞魚用水槽
29 書道用品、教習具等 書画用品等 文鎮
すずり
すずり箱
水滴
画板
絵画用パレット
絵画用パレットカップ
絵画用パレットナイフ
筆洗い
絵画用カンバス
絵画用油つぼ
絵の具箱
絵画用イーゼル
彫刻刀
粘土細工用へら
教習具 教育用模型
地図
地球儀
月球儀
天球儀
星座図
配色盤
英語学習機
数学学習機
30 筆記具、事務用具等 筆記具及び筆記具関連品 万年筆
万年筆用ペン先
万年筆軸
シャープペンシル
ボールペン
ボールペン付きシャープペンシル
ペン先
ペン軸
鉛筆
毛筆
画筆
マーキングペン
筆記具用キャップ
筆記具用クリップ
クレヨン
白墨ホルダー
インクスタンド
鉛筆削り器
電動鉛筆削り器
消しゴム
下敷き
スタンプ用品及び謄写用品 印材
肉池
スタンプ
回転印判
スタンプ台
謄写版
謄写用やすり
計算用事務用具及び図案製図用具 計算尺
そろばん
製図板
製図台
透写台
製図機
コンパス
からす口
デバイダー
分度器
テンプレート
三角定規
丁定規
雲形定規
事務用整理器具 郵便用封かん機
郵便用開封機
ペーパーシュレッダー
ステープラー
電動ステープラー
事務用パンチ
事務用電動パンチ
番号機
有価証券抹消機
ハンドラベラー
ペーパーカッター
はと目打ち
ペーパーナイフ
事務用クリップ
事務用ピン
画びよう
千枚通し
接着テープホルダー
事務用整理箱等 ファイリングキャビネット
図面保管キャビネット
書類整理かご
書類整理箱
名刺整理箱
本立て
ブックエンド
筆入れ
文箱
状差し
ペン皿
ペン立て
印判入れ
印箱
電話早見表
その他の事務用品 卓上カレンダー
黒板
黒板ふき
統計表示器
31 事務用紙製品、印刷物等 事務用紙等 伝票
封筒
事務用せん
統計用紙
目録カード
タイムカード
磁気カード
ノート用紙
原稿用紙
方眼紙
便せん
写真台紙
アルバム用台紙
スライドフィルム用台紙
荷札
名刺台紙
グリーティングカード
はがき
絵はがき
クリスマスカード
バースデーカード
謄写版原紙
カーボン紙
手形
小切手
帳簿、とじ込み用品等 名刺ホルダー
スクラップブック
手帳
日記帳
伝票つづり
ファイル
ファイル用金具
バインダー
バインダー用金具
ハンギングフォルダー
用せんばさみ
ノート
スケッチブック
便せんつづり
アルバム
ネガカバー
小切手帳
ブックカバー
印刷物 書籍
パンフレット
カレンダー
カタログ
ポスター
ちらし
しおり
クーポン
切符
下足札
表札
ネームプレート
プライスカード
32 包装用容器、包装紙等 包装用容器 包装用缶
包装用瓶
包装用箱
包装用たる
包装用かご
包装用押し出しチューブ
包装用皿
包装用アンプル
包装用噴霧器
包装用袋
包装用容器
包装用容器の替え栓
包装用容器のふた
王冠
包装用枠
包装紙等 包装紙
レッテル
包装用しおり
包装用すだれ
掛け紙
包装用台紙
33 広告用具、表示用具及び商品陳列用具 広告用具及び表示用具 広告器
広告板
掲示板
広告灯
アドバルーン
道路標識
電光表示盤
スコアボード
三角旗
旗のぼり
旗ざお
商品陳列用具 商品陳列ケース
商品陳列ケース用上枠
商品陳列ケース用下枠
商品陳列ケース用縦枠
商品陳列ケース用レール
商品陳列棚
商品陳列台
売場台
冷蔵用ショーケース
マネキン人形
34 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 天井クレーン
ジブクレーン
ベルトコンベヤー
スクリューコンベヤー
コンベヤーチェーン
ウィンチ
ホイスト
チェーンブロック
エレベーター
エスカレーター
動力ジャッキ
手動ジャッキ
コンテナー
輸送用パレット
輸送用ボンベ
滑車
運搬機械用レール
35 車両 鉄道車両 機関車
旅客車
トロッコ
鉄道車両用台車
鉄道車両用ブレーキシュー
鉄道車両用いす
自動車 乗用自動車
バス
トラック
ダンプトラック
トラック用荷台
トラック用あおり板
トラクター
トレーラー
消防自動車
じんかい車
クレーン車
雪上自動車
フォークリフトトラック
自動車用前照灯
自動車用尾灯
自動車用ステアリングホイール
自動車用コンソール
自動車用シフトレバー
自動車用車輪
自動車用リム
自動車用タイヤ
自動車用ハブキャップ
自動車用ホイールキャップ
自動車用ブレーキシュー
自動車用ブレーキディスク
自動車用マフラー
自動車用バンパー
自動車用インストルメントパネル
自動車用錠
自動車用ウィンドワイパー
自動車用警音器
自動車用ヒーター
自動車用クーラー
自動車用サイドミラー
自動車用バックミラー
自動車用シート
自動車用ラジエーターグリル
タイヤチェーン
自動車用泥よけ
自動車用サイドバイザー
自動車用サンバイザー
自動車用ルーフキャリヤー
自動二輪車等 オートバイ
モータースクーター
3輪自動車
自動二輪車用前照灯
自動二輪車用尾灯
自動二輪車用タイヤ
自動二輪車用ショックアブソーバー
自動二輪車用ブレーキ
自動二輪車用燃料タンク
自動二輪車用マフラー
自動二輪車用バックミラー
自動二輪車用サドル
自動二輪車用風防
自転車 自転車
自転車用フレーム
自転車用泥よけ
自転車用ハンドル
自転車用ブレーキレバー
自転車用キャリパーブレーキ
自転車用ブレーキシュー
自転車用ギヤクランク
自転車用クランク
自転車用ペダル
自転車用タイヤ
自転車用サドル
自転車用サドルカバー
自転車用警音器
自転車用前照灯
自転車用尾灯
自転車用ダイナモ
自転車用チェーンケース
自転車用キャリヤー
自転車用スタンド
自転車用錠
自転車用前ホーク
自転車用雨よけ具
運搬車等 リヤカー
荷車
乳母車
乳母車用車輪
タイヤバルブ
クローラー
36 船舶及び航空機 船舶 客船
貨物船
モーターボート
ヨット
ヨット用マスト
オールボート
カヌー
漁船
船外機
船舶用スクリュー
船舶用いかり
船舶用かじ
航空機 飛行機
飛行船
37 基本的電気素子 電線等 裸電線
被覆電線
トロリー線
バスダクト
ブスバー
導波管
抵抗器、コンデンサー等 固定抵抗器
電力用巻き線抵抗器
可変抵抗器
固定コンデンサー
電解コンデンサー
可変コンデンサー
トリマーコンデンサー
電力用コンデンサー
高周波コイル
ソレノイド
水晶発振器
開閉器及び遮断器 電磁開閉器
マイクロスイッチ
リミットスイッチ
圧力スイッチ
温度スイッチ
近接スイッチ
光電スイッチ
レベルスイッチ
配線用遮断器
漏電遮断器
断路器
柱上開閉器
油遮断器
真空遮断器
ガス遮断器
ヒューズ
ヒューズリンク
ヒューズホルダー
ヒューズベース
ロータリースイッチ
トグルスイッチ
プッシュスイッチ
シーソースイッチ
足踏みスイッチ
タイムスイッチ
継電器 保護継電器
温度継電器
限時継電器
電磁継電器
無接点リレー
リードリレー
電子管及び半導体素子 真空管
マグネトロン
撮像管
放電管
偏向ヨーク
ダイオード
サイリスター
光電変換素子
発光ダイオード
圧電素子
サーミスター
電池 乾電池
水銀電池
蓄電池
太陽電池
接続器等 コンセント
テーブルタップ
差し込みプラグ
パイロットランプ用ソケット
電子管用ソケット
印刷配線板用コネクター
高周波用同軸コネクター
ジャック
プラグ
圧着端子
接触子
接地棒
端子盤
端子板
電気機器用つまみ
38 配電又は制御機械器具、回転電気機械等 配電又は制御機械器具 自動電圧調整器
電力用変圧器
誘導電圧調整器
計器用変圧器
変流器
変圧変流器
直流安定化電源器
充電器
放電灯用安定器
リアクトル
避雷器
配電盤
分電盤
調光器
シーケンスコントローラー
電気ケーブル又は電線用据付け具 ケーブルドラム
電線管
電線管ターミナルキャップ
アウトレットボックス
スイッチボックス
フラッシプレート
シーリングローズ
電線止めくぎ
電線止めクリップ
引留めクランプ
ケーブルハンガー
送電線用スペーサー
送電線用ダンパー
がいし
絶縁ブッシング
回転電気機械 直流発電機
交流発電機
エンジン発電機
直流電動機
交流電動機
ブレーキモーター
クラッチモーター
ギヤードモーター
電動発電機
39 通信機械器具 電話機等 電話機
公衆電話機
携帯電話機
電話交換機
インターホン
電信機等 電信機
テレプリンター
ファクシミリ
写真電送機
通信中継交換機
無線通信機等 無線通信機
ロラン受信機
オメガ受信機
方向探知機
無線通信機用部品及び付属品 アンテナ
パラボラアンテナ
アンテナ素子
方向性結合器
アイソレーター
検波器
通信用増幅器
同調器
変調器
40 音声周波機械器具及び映像周波機械器具 音声周波機械器具 ラジオ受信機
ラジオ用チューナー
テープレコーダー
ラジオ受信機付きテープレコーダー
テーププレーヤー
テープレコーダー用磁気ヘッド
テープレコーダー用リール
電気蓄音機
ラジオ受信機付き電気蓄音機
レコードプレーヤー
レコードプレーヤー用ターンテーブル
レコードプレーヤー用ピックアップ
レコードプレーヤー用トーンアーム
レコードプレーヤー用カートリッジ
ハイファイ用アンプ
音声調整卓
グラフィックイコライザー
イヤホン
ヘッドホン
マイクロホン
マイクロホンスタンド
スピーカー
スピーカーボックス
スピーカー用ホーン
映像周波機械器具 テレビ受像機
ラジオ受信機付きテレビ受像機
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機
投射型テレビ受像機
ビデオテープレコーダー
ビデオディスクプレーヤー
テレビカメラ
ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ
テレビカメラ用ビューファインダー
41 電子計算機等 電子計算機等 電子計算機
磁気ディスク記憶機
データ入力機
電子計算機用プリンター
エックスワイプロッター
紙テープ読み取り機
紙テープ穿せん孔機
磁気カード読み取り機
ライトペン
自動製図機
電子応用機械器具 エックス線管
魚群探知機
超音波探傷機
電子顕微鏡
42 計量器、測定機械器具及び測量機械器具 長さ計等 巻き尺
タキシーメーター
ノギス
ハイトゲージ
マイクロメーター
ダイヤルゲージ
ブロックゲージ
角度ゲージ
はかり、温度計、面積計及び体積計 はかり
分銅
ヘルスメーター
温度計
体温計
プラニメーター
ガソリン量器
水量メーター
計量スプーン
計量カップ
回転計、速さ計、圧力計、光度計等 回転計
タコグラフ
速さ計
タイヤプレッシャーゲージ
光度計
湿度計
熱量計
流量計
流速計
レベル計
比重計
粘度計
電気計測器 電流計
電圧計
電力計
オシロスコープ
オシログラフ
位相測定器
計測器用増幅器
試験器及び分析機械器具 引張り強さ試験機
万能試験機
圧縮強さ試験機
ピーエイチ計
分光光度計
炎光光度計
光電比色計
ガスクロマトグラフ
赤外線ガス分析計
ガス濃度計
騒音計
振動計
測量機械器具及び気象観測機械器具 トランシット
6分儀
8分儀
水準儀
磁気コンパス
測量用ターゲット
測量用ポール
雨量計
風速計
気圧計
43 時計 腕時計
時計バンド
懐中時計
ストップウォッチ
置時計
掛け時計
時計文字盤
時計針
時計側
時計用ガラス
44 光学機械器具 望遠鏡等 望遠鏡
双眼鏡
顕微鏡
拡大鏡
写真機械器具 カメラ
1眼レフカメラ
顕微鏡カメラ
カメラボディー
カメラ用フィルター
カメラ用フード
カメラ用三脚
カメラ用雲台
カメラ用セルフタイマー
カメラ用露出計
カメラ用距離計
カメラ用ファインダー
エレクトロニックフラッシュ
カメラ用グリップ
カメラ用モータードライブ
カメラレンズ
引き伸し機
現像タンク
写真用プリンター
写真用乾燥機
スライド映写機
オーバーヘッドプロジェクター
写真用ビュアー
映画機械器具 8ミリ映画撮影機
8ミリ映画映写機
映画映写スクリーン
映画映写リール
45 事務用機械器具 卓上電子計算機
ラジオ受信機付き卓上電子計算機
会計機
金銭登録機
複写機
複写機用コレーター
ジアゾ複写機
マイクロフィルム用リーダー
マイクロフィルム用リーダープリンター
タイムレコーダー
タイムスタンプ
和文タイプライター
欧文タイプライター
硬貨計数機
紙幣計数機
46 自動販売機及び自動サービス機 飲料自動販売機
冷凍食品自動販売機
たばこ自動販売機
乗車券自動販売機
入場券自動販売機
切手自動販売機
自動販売機用貨幣計数機
両替機
現金自動支払機
自動改札機
47 保安機械器具等 防じんマスク
防護面
ヘルメット
救命浮袋
救命胴衣
緩降機
消火栓
消火器
火災用感知器
防犯警報器
回転警告灯
交通信号機
道路用反射器
道路用反射鏡
発煙筒
オイルフェンス
48 医療用機械器具 診療施設用機械器具 手術台
手術用無影灯
酸素吸入器
保育器
医療用エックス線撮影台
医療用エックス線カメラ
シャウカステン
担架
患者運搬車
医療用いす
離被架
理学診療用機械 赤外線治療器
紫外線治療器
レーザー治療器
水銀灯治療器
低周波治療器
高周波治療器
超音波治療器
磁気治療器
水治浴機
医療用鋼製器具 手術用ナイフ
手術用はさみ
手術用ピンセット
手術用かん
手術用鋭
手術用こう
診断用機械器具 聴診器
打診器
舌圧子
消息子
膣(ちつ)鏡
血圧計
オージオメーター
偏平足検診器
額帯反射鏡
膀胱(ぼうこう...)鏡
骨盤計
色盲検査器
手術用機械器具及び処置用機械器具 麻酔器
人工心肺機
胃腸縫合機
注射針
套(とう)管針
骨髄穿せん刺針
注射筒
採血器
輸血器
気管カニューレ
カテーテル
膀胱(ぼうこう...)洗浄器
ネブライザー
歯科用機械器具 歯科用治療台
歯科用注射筒
根管リーマー
こう合器
機能回復用具等 歩行補助器
車いす
義手
松葉づえ
49 利器及び工具 手持ち刃物 ナイフ
ポケットナイフ
登山ナイフ
電工ナイフ
水中用ナイフ
カッターナイフ
カッターナイフ用替え刃
畳包丁
洋はさみ
握りはさみ
理髪はさみ
金切りはさみ
植木はさみ
花切りはさみ
刈り込みはさみ
電気はさみ
のみ
のみ用刃
かんな
かんな台
のこぎり
ハクソーフレーム
のこ身
のこぎり用柄
きり
手回しボール
おの
なた
たがね
手持ち作業工具 食い切り
やつとこ
レンチ
レンチ用エクステンションバー
レンチ用ソケット
レンチ用ラチェットハンドル
スパナ
プライヤー
プライヤーケース
ペンチ
ニッパー
ドライバー
万力
ボルトクリッパー
手動パイプベンダー
左官用こて
左官用スクレーパー
金づち
くぎ締め
くぎ抜き
ガラス切り
携帯用動力工具 携帯用電気グラインダー
携帯用電気ドリル
携帯用電気サンダー
携帯用電気かんな
携帯用電気溝切り機
携帯用電気ジグソー
携帯用電気丸のこ
携帯用電気ドライバー
携帯用電気ニブラー
携帯用空気ドリル
携帯用エアーグラインダー
携帯用エアーレンチ
携帯用エアードライバー
携帯用エアーサンダー
携帯用チェーンソー
機械工具 ドリル
リーマー
テーパーピンリーマー
フライス
エンドミル
ギヤカッター
ブローチ盤用ブローチ
バイト
ハンドタップ
機械タップ
ねじ切りダイス
ダイヘッドチェザー
ねじ転造ダイス
スローアウェイバイト
スローアウェイバイト用超硬チップ
超硬ロックビット
超硬コアビット
コアドリル
ダイヤモンドドレッサー
グラインディングホイール
丸のこ刃
帯のこ刃
円筒のこ刃
糸のこ刃
その他の利器及び工具 手かぎ
石台
やすり
トーチランプ
半田ごて
大工用留定規
墨つぼ
工具箱
50 漁業用機械器具 漁具等 引き網
さ手網
定置網
筌(うえ)
漁網用浮き
漁網用いわ綱
操網機
集魚灯
生けす
養殖用給
養殖いかだ
たこつぼ
箱眼鏡
釣具 釣機
釣ざお
釣ざお用ハンドル
釣ざお用ガイド
釣用リール
釣ざおケース
釣針
釣用おもり
釣用浮き
たも網
釣用クーラー
釣用びく
51 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 農業用整地機具 農業用トラクター
動力耕運機
動力耕運機用プラウ
動力耕運機用うね立て機
動力耕運機用耕運刀
くわ
栽培管理用機具 肥料散布機
種機
施肥種機
田植機
田植機用車輪
移植機
芋植付け機
水田中耕除草機
カルチベーター
栽培用ミスト機
鳥獣威嚇機
せん定機
移植ごて
刈払い機
くま手
ショベル
収穫調整用機具 刈取り結束機
刈取り結束機用結束機
刈取り機用刃
ばれいしよ掘取り機
コンバイン
トマト収穫機
かま
脱穀機
もみすり機
唐箕(み)
選穀機
果実選別機
穀物用乾燥機
牧草用乾燥機
わら打ち機等 わら打ち機
なわない機
俵編み機
わら用押し切り
芝刈り機
じようろ
植木鉢
植木鉢カバー
畜産機械器具等 飼料裁断機
飼料粉砕機
畜産用自動給
畜産用自動給水機
搾乳機
ふ卵機
育すう機
ひよこ用雌雄鑑別機
選卵器
検卵器
上蔟(ぞく)器
鉱山機械及び建設機械 鉱山用穿せん孔機
さく岩機
ブルドーザー
パワーショベル
パワーショベル用コンクリート破砕機
パワーショベル用バケット
ショベルローダー
バックホウ
くい打ち機
くい抜き機
ロードローラー
タイヤローラー
コンクリートミキサー
コンクリート吹き付け機
コンクリートカッター
破砕機、磨砕機及び選別機 ジョークラッシャー
コーンクラッシャー
ロールクラッシャー
破砕機用刃
ボールミル
ロッドミル
回転ふるい分け機
振動ふるい分け機
スパイラル分級機
空気分級器
ベルトフィーダー
淘汰(とうた)盤
淘汰(とうた)機
浮遊選別機
磁気選別機
52 食料加工機械等 精米機
精米麦機
製粉機
製めん用混合機
製めん機
アイスクリーム製造機
肉ひき機
かまぼこ成型機
かまぼこ成型機用金型
緑茶蒸し機
洗米機
53 繊維機械及びミシン 紡績機械等 粗紡機
精紡機
ねん糸機
紡績機械用スピンドル
紡績機械用リング
紡績機械用ボビン
織機 力織機
手織り機
編み機、染色仕上機械等 横編み機
丸編み機
靴下編み機
縦編み機
手編み機
手編み機用キャリッジ
な染機
起毛機
ミシン ミシン
刺しゆう縫いミシン
ボタン穴ミシン
袋口縫いミシン
ミシン針
ミシン用押え
ミシン用ボビン
ミシン用ボビンケース
ミシン用テーブル
ミシン用キャビネット
ミシン用ケース
54 化学機械器具 化学機械 汚水処理用ろ過機
化学工業用ろ過機
上水道用ろ過機
遠心分離機
集じん機
熱交換器
加熱器
冷却器
凝縮器
熱交換管
混合機
かくはん機
かくはん機用翼
ねつか機
乳化機
分解機
オートクレーブ
ガス発生炉
化学用実験器具等 デシケーター
化学実験用るつぼ
化学実験用恒温器
化学実験用分注器
ドラフトチャンバー
ピペット
ビュレット
スポイト
ビーカー
フラスコ
試験管立て
55 金属加工機械、木材加工機械等 旋盤及びボール盤 普通旋盤
ならい旋盤
タレット旋盤
卓上旋盤
直立ボール盤
ラジアルボール盤
多軸ボール盤
卓上ボール盤
フライス盤、平削り盤、研削盤等 ベッド形フライス盤
ひざ形フライス盤
平削り盤
形削り盤
立て削り盤
円筒研削盤
内面研削盤
平面研削盤
工具研削盤
ホーニング盤
卓上電気グラインダー
歯車加工機械 ホブ盤
歯車形削り盤
ラック歯切り盤
歯車研削盤
歯車仕上盤
その他の金属工作機械 マシニングセンター
ブローチ盤
ラップ盤
金切り弓のこ盤
金切り帯のこ盤
金切り丸のこ盤
ねじ切り盤
ねじ立て盤
放電加工機
金属一次製品製造機械及び第二次金属加工機械 分塊圧延機
板材圧延機
引き抜き製管機
板金用ベンディングロール
丸棒用ベンディングマシン
液圧プレス
機械プレス
せん断機
鍛造機
溶接機及び溶断機 電気溶接機
ガス溶接機
テルミット溶接機
超音波溶接機
溶接用トーチ
溶接棒
ガス溶断機
金属加工機械用部品及び付属品 連動チャック
コレット
バイトホルダー
ダイセット
合成樹脂加工機械及び鋳造機 圧縮成形機
射出成形機
押し出し成形機
遠心鋳造機
鋳造用るつぼ
木材加工機械等 木工丸のこ盤
木工帯のこ盤
手押しかんな盤
自動かんな盤
木工フライス盤
ほぞ取り盤
木工ボール盤
角のみ盤
木工旋盤
56 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 機関及びタービン 自動車用内燃機関
農業機械用内燃機関
ガスタービン
内燃機関用点火プラグ
内燃機関用油フィルター
内燃機関用消音器
内燃機関用放熱器
内燃機関用冷却ファン
ボイラー及びバーナー 暖房用温水ボイラー
貯湯式ボイラー
ガスバーナー
重油バーナー
ポンプ 渦巻きポンプ
軸流ポンプ
斜流ポンプ
回転ポンプ
往復ポンプ
ポンプ用羽根車
圧縮機及び送風機 軸流圧縮機
往復圧縮機
圧縮機用ケーシング
軸流送風機
遠心送風機
送風機用ケーシング
57 その他の産業用機械器具 印刷機械及び製本機械 凸版印刷機
平版印刷機
凹版印刷機
孔版印刷機
版胴
写真植字機
製本用断裁機
製本つづり機
包装又は荷造り機械 缶詰め機
瓶詰め機
ふた付け機
上包み機
こん包用結束機
塗装用機械器具等 塗装用スプレーガン
塗装用はけ
塗装用ローラー
作業用照明器具
ヘッドランプ
陶芸用電気窯
産業用ロボット
58 産業用機械器具汎用部品及び付属品 ベアリング
オイルシール
動力伝導用チェーン
動力伝導用ベルト
歯車
変速機
減速機
動力伝導用クラッチ
動力伝導用カップリング
プーリー
グリースガン
油差し
油圧シリンダー
59 仮設工事用品 足場用品 足場用建枠
足場用支柱
足場用手すり柱
足場板
足場用壁つなぎ
足場クランプ
足場用ブラケット
足場用ベース金具
支保工用品 パイプサポート
パイプサポート用差し込みピン
支保工用調整梁(はり)
端太(ばた)
型枠等 コンクリート型枠
コンクリート型枠連結具
コンクリート型枠締付け金物
コンクリート型枠締付け用くさび
コンクリート型枠締付け用コーン
コンクリート型枠締付け用座金
セパレーター
スペーサー
面木
60 土木構造物及び土木用品 土木構造物 組立て橋りよう
組立て橋りよう用トラス
トンネル用セグメント
トンネル用セグメントの継ぎ手
ロックボルト
水門
水門扉
高架タンク
ガスタンク
鉄塔
電柱
電柱用足場金具
電柱用バンド
基礎工事用品及び土工事用品 基礎くい
基礎くい用くつ金物
基礎くい用継ぎ手
ケーソン
擁壁用ブロック
のり張りブロック
のり面保護用網
のり面保護用枠
矢板
矢板継ぎ手
道路用品 歩車道境界ブロック
歩道用コンクリート平板
縁石ブロック
覆工板
道路用びよう
道路用伸縮継ぎ手
道路用安全さく
ガードレール用板
雪崩予防さく
防雪さく
河川、港湾又は海洋用品 護岸用ブロック
根固めブロック
沈床
消波用ブロック
けい船岸用防げん
浮桟橋
浮防波堤
人工魚礁
人工魚礁用ブロック
上下水道用設備用品 下水管
マンホール側塊
マンホールふた
マンホール用足場金具
汚水升
雨水升
側溝用ブロック
水路構成用ブロック
溝ぶた
きよブロック
床排水口用目皿
床排水用トラップ
制水弁用弁箱
量水器用保護箱
農業土木用品 畦畔(けいはん...)用板
畦畔(けいはん...)用ブロック
農業用せき
農業用せき柱
61 組立て家屋、屋外装備品等 組立て家屋等 組立て家屋
組立てバンガロー
テント
テント柱
組立て便所
組立て車庫
組立て物置
組立て温室
ビニールハウス
組立て畜舎
住宅用ユニット 浴室
サウナ室
窓手すり
窓用面格子
階段
階段手すり
手すり用笠(かさ)木
手すり用笠(かさ)木受け
手すり用支柱
手すり用立子
バルコニー
ベランダ
ベランダ用さく
ポーチ
門、塀、さく等
門柱
門扉
塀用笠(かさ)木
塀用笠(かさ)木受け
さく
さく用立子
さく用飾り金具
ガーデンフェンス
高置水槽
高置水槽用パネル
鳥居
電話ボックス
郵便ポスト
62 建築用構成部材 柱、梁(はり)等
けた
梁(はり)
梁(はり)受け金物
筋交い
方づえ
鉄筋
羽子板ボルト
壁構成部材及び天井構成部材 壁用目板
壁用入隅材
壁用出隅材
幅木
カーテンウォール
さお縁
野縁
天井つり木受け
天井回り縁
インサート
床構成部材 大引き受け
根太受け
床束(づか)
階段用踏み板
階段用ノンスリップ
階段用ノンスリップの枠
階段用ノンスリップの充てん材
屋根構成部材及びとい 鼻隠し
棟木
温室用棟木
屋根板用継ぎ手
たる木鼻
つり子
破風用飾り金具
雪止め
庇(ひさし)
とい
とい継ぎ手
とい受け
といじようご
とい止め
ルーフドレン
63 建具及び建築用開口部材 建具 ドア
ドア用上框(かまち)
ドア用下框(かまち)
ドア用縦框(かまち)
金庫室扉
ガラス戸
ガラス戸用上框(かまち)
ガラス戸用下框(かまち)
ガラス戸用縦框(かまち)
ガラス戸用中桟
ガラス戸用押し縁
ガラス戸用充てん材
よろい戸
よろい戸用羽板
ふすま
ふすま用框(かまち)
障子
網戸
網戸用上框(かまち)
網戸用下框(かまち)
網戸用縦框(かまち)
網戸用中桟
網戸用押し縁
欄間
建物用間仕切り 建物用間仕切り
建物用間仕切り柱
アコーディオンドア
アコーディオンドア用フレーム
スライディングドア
スライディングドア用パネル
建具金物 建具用ちようつがい
建具用クレセント錠
ドアクローザー
建具用戸車
ふすま引手
建具用レバーハンドル
建具用取手
くぎ隠し
ドアスコープ
ノッカー
カーテンレール カーテンレール
カーテンランナー
カーテンストッパー
カーテンレール用ブラケット
カーテンレール用フック
カーテンボックス
ドア用枠、窓用枠等 ドア用枠
ドア用上枠
ドア用下枠
ドア用縦枠
ドア用戸当り
引戸用枠
引戸用上枠
引戸用下枠
引戸用縦枠
引違い窓枠
引違い窓用上枠
引違い窓用下枠
引違い窓用縦枠
回転窓枠
回転窓用上枠
回転窓用下枠
回転窓用縦枠
はめ殺し窓枠
はめ殺し窓用上枠
はめ殺し窓用下枠
はめ殺し窓用縦枠
窓枠用額縁
方立て
無目(むめ)
建物用通風口
建物用点検口
建物用点検口の枠
雨戸及び戸袋 雨戸
雨戸用板
雨戸用上框(かまち)
雨戸用下框(かまち)
雨戸用縦框(かまち)
雨戸用上枠
雨戸用下枠
雨戸用縦枠
戸袋
戸袋用鏡板
建物用シャッター 建物用シャッター
建物用シャッタースラット
建物用シャッター中柱
建物用シャッターのガイドレール
建物用シャッターのケース
64 建築用内外装材 かわら、タイル等 鬼がわら
桟がわら
軒がわら
棟がわら
面戸がわら
建築用コンクリートブロック
建築用ガラスブロック
タイル
モザイクタイル
モザイクタイル用台紙
建築用板等 床板
天井板
壁板
壁下地用板
屋根板
建築用板
建築用装飾板
壁紙
障子紙
ふすま紙
65 その他の基礎製品 織物地、板等 織物地
編物地
レース地
網地
段ボール
合成樹脂地
合成樹脂板
ゴム板
ガラス板
金属板
金網
ひも、ロープ等
毛糸
組ひも
編ひも
織ひも
細幅レース地
紙ひも
ビニールテープ
ロープ
ワイヤーロープ
ねじ、くぎ、金物等 ボルト
ナット
木ねじ
割ピン
座金
くぎ
リベット
かすがい
目かすがい
くさび
ジベル
ちようつがい
南きん錠
鍵材
つるまきばね
ターンバックル
キャスター
キャスター用車輪
インゴット
はとめ
バルブ等 バルブ
玉形弁
アングル弁
仕切り弁
逆止弁
ちよう形弁
バルブ用ハンドル
コック
ガスコック
コック用ハンドル
蒸気トラップ
給水栓
湯水混合水栓
給水栓用ハンドル
給水栓用整流器
止水栓
散水用ノズル
管継ぎ手 管継ぎ手
エルボ
レジューサー
ニップル
アウトレット
分岐サドル
管継ぎ手用パッキング
配管用管 配管用管
ホース
ホース締付け具
管体保護キャップ
配管用支持金具

別表第2(第8条 [組物] 関係...)

1 1組の下着セット
2 1組のカフスボタン及びネクタイ止めセット
3 1組の装身具セット
4 1組の喫煙用具セット
5 1組の美容用具セット
6 1組のひなセット
7 1組の洗濯機器セット
8 1組の便所清掃用具セット
9 1組の洗面用具セット
10 1組の電気歯ブラシセット
11 1組のキャンプ用鍋セット
12 1組の紅茶セット
13 1組のコーヒーセット
14 1組の酒器セット
15 1組の食卓用皿及びコップセット
16 1組のせん茶セット
17 1組のディナーセット
18 1組の薬味入れセット
19 1組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット
20 1組のいすセット
21 1組の応接家具セット
22 1組の屋外用いす及びテーブルセット
23 1組の玄関収納セット
24 1組の収納棚セット
25 1組の机セット
26 1組のテーブルセット
27 1組の天井灯セット
28 1組のエアーコンディショナーセット
29 1組の洗面化粧台セット
30 1組の台所セット
31 1組の便器用付属品セット
32 1組の紅茶セットおもちゃ
33 1組のコーヒーセットおもちゃ
34 1組のディナーセットおもちゃ
35 1組の薬味入れセットおもちゃ
36 1組のナイフ、フォーク及びスプーンセットおもちゃ
37 1組のゴルフクラブセット
38 1組のドラムセット
39 1組の事務用具セット
40 1組の筆記具セット
41 1組の自動車用エアスポイラーセット
42 1組の自動車用シートカバーセット
43 1組の自動車用フロアマットセット
44 1組の自動車用ペダルセット
45 1組の自動二輪車用カウルセット
46 1組の自動二輪車用フェンダーセット
47 1組の車載用経路誘導機セット
48 1組のオーディオ機器セット
49 1組の車載用オーディオ機器セット
50 1組のスピーカーボックスセット
51 1組のテレビ受像機セット
52 1組の光ディスク再生機セット
53 1組の電子計算機セット
54 1組の自動販売機セット
55 1組の医療用エックス線撮影機セット
56 1組の門柱、門扉及びフェンスセット

第1条意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式

  1. 1.

    意匠法(昭和34年法律第125号)第4条第3項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第1によりしなければならない。

第1条の2意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間

  1. 1.

    意匠法第60条の7の経済産業省令で定める期間は、30日とする。ただし、同法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)について同法第4条第2項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第3項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が7月を超えるときは、7月)とする。

第1条の3意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式

  1. 1.

    意匠法第60条の7に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第1の2により作成しなければならない。

第2条願書の様式

  1. 1.

    願書(次項から第5項までの願書を除く。)は、様式第2により作成しなければならない。

  2. 2.

    意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。

  3. 3.

    意匠法第13条第1項又は第2項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第4により作成しなければならない。

  4. 4.

    意匠法第17条の3第1項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第5により作成しなければならない。

  5. 5.

    意匠法第60条の3第2項の規定による国際登録出願(以下「国際登録出願」という。)についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。

  6. 6.

    産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

第2条の2国際登録の名義人の記載

  1. 1.

    国際意匠登録出願又は意匠法第60条の14第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

第2条の3国際登録に係る意匠の創作をした者の記載

  1. 1.

    国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則301(c)に定める外国語でしなければならない。

第2条の4国際登録に係る意匠に係る物品等の記載

  1. 1.

    国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。

第3条図面の様式

  1. 1.

    願書に添付すべき図面は、様式第6により作成しなければならない。

第4条図面の代用

  1. 1.

    意匠法第6条第2項の規定により同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。

  2. 2.

    写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。

第5条図面の代用

  1. 1.

    意匠法第6条第2項の規定により同条第1項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。

    1. (1)

      こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの

    2. (2)

      取扱い又は保存に不便でないもの

    3. (3)

      次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが7ミリメートル以下のもの

    4. (4)

      その大きさが縦26センチメートル、横19センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ1メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。

  2. 2.

    ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第8により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第4号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を7ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。

第6条特徴記載書の様式等

  1. 1.

    意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。

  2. 2.

    特徴記載書を提出するときは、様式第9によらなければならない。

  3. 3.

    登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。

第7条物品の区分

  1. 1.

    意匠法第7条の経済産業省令で定める物品の区分は、別表第1の物品の区分の欄に掲げるとおりとする。

第8条組物

  1. 1.

    意匠法第8条の経済産業省令で定める組物は、別表第2のとおりとする。

第8条の2国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知

  1. 1.

    特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第60条の6第1項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。)があつたときは、当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を附し、その番号を当該国際意匠登録出願の出願人に通知しなければならない。

第9条提出書面の省略

  1. 1.

    意匠登録出願について意匠法第14条第1項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第14条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。

  2. 2.

    意匠法第17条の3第1項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第19条第1項において準用する特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第4条の3から第7条まで又は第8条第1項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

  3. 3.

    意匠法第17条の3第1項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第17条の2第1項の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。ただし、もとの意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、この限りでない。

  4. 4.

    意匠登録出願について意匠法第17条の3第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第17条の3第3項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

第9条の2提出書面の省略

  1. 1.

    意匠法第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)が同号の規定による第1年分の登録料の納付と同時に同法第14条第1項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。

第10条秘密意匠

  1. 1.

    意匠法第14条第1項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。

第11条秘密意匠

  1. 1.

    意匠法第14条第3項の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第10によりしなければならない。

第12条秘密意匠

  1. 1.

    意匠法第14条第4項第4号の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。

第12条の2パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間

  1. 1.

    意匠法第60条の10第2項の経済産業省令で定める期間は、国際公表があつた日から3月とする。

第12条の3信託

  1. 1.

    国際意匠登録出願に係る意匠登録を受ける権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

    3. (3)

      信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

    4. (4)

      受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

    5. (5)

      信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

    6. (6)

      信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨

    7. (7)

      公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

    8. (8)

      信託の目的

    9. (9)

      信託財産の管理の方法

    10. (10)

      信託の終了の理由

    11. (11)

      その他の信託の条項

  2. 2.

    前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

第13条意見書の様式等

  1. 1.

    意匠法第19条において準用する特許法第50条の意見書は、様式第11により作成しなければならない。

  2. 2.

    前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。

  3. 3.

    特許法施行規則第50条第2項及び第4項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁および相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

第14条審判の請求書の様式

  1. 1.

    拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第12により、それ以外の審判の請求書は様式第13により作成しなければならない。

  2. 2.

    審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。

第15条手続補正書の様式等

  1. 1.

    手続の補正のうち、様式第1から様式第12まで、様式第14若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2、同規則第8条第2項に規定する様式第4、同規則第9条の2第1項に規定する様式第9、同条第2項に規定する様式第11、同規則第11条の5に規定する様式第16、同規則第12条第1項に規定する様式第18若しくは同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第22、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第1項に規定する様式第36、同規則第28条の2に規定する様式第38若しくは同規則第28条の3に規定する様式第40又は第19条第8項において準用する特許法施行規則第48条の3第2項に規定する様式第64の3、同規則第50条第5項に規定する様式第65の2、同規則第50条の2に規定する様式第65の4、同規則第50条の3に規定する様式第65の6、同規則第51条第2項に規定する様式第65の9、同規則第57条の3第2項に規定する様式第65の11、同規則第58条第2項に規定する様式第65の13、同規則第58条の2第3項に規定する様式第65の15、同規則第58条の17第2項に規定する様式第65の17、同規則第60条第5項に規定する様式第65の19、同規則第60条第6項に規定する様式第65の21、同規則第61条の11第3項に規定する様式第65の23若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第65の25により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第14により、それ以外の手続の補正は様式第15によりしなければならない。

  2. 2.

    意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、2以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

  3. 3.

    前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

  4. 4.

    補正による手数料の納付(様式第2から様式第5まで、様式第12、第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2及び同規則第12条第1項に規定する様式第18により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第16によりしなければならない。

第16条意匠登録証

  1. 1.

    意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

    1. (1)

      登録番号

    2. (2)

      意匠に係る物品

    3. (3)

      意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所

    4. (4)

      意匠の創作をした者の氏名

    5. (5)

      意匠権の設定の登録又は意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつた旨

    6. (6)

      前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第17条意匠登録表示

  1. 1.

    意匠法第64条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。

第18条登録料納付書の様式等

  1. 1.

    登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第18により、意匠権者は様式第19により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。

  2. 2.

    前項の納付書には、第19条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。ただし、第9条の2の規定により、当該登録料納付書に必要な事項を記載して意匠法第14条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略する場合は、この限りでない。

  3. 3.

    意匠法第42条第3項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

第18条の2既納の登録料の返還の請求の様式

  1. 1.

    意匠法第45条において準用する特許法第111条第1項の規定による登録料の返還の請求は、様式第20によりしなければならない。

第18条の3意匠登録証の交付の請求の様式

  1. 1.

    意匠権者は、意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく国際登録を基礎とした意匠権の移転の登録があつた場合は、様式第20の2による意匠登録証の交付の請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

第18条の4過誤納の手数料の返還の請求の様式

  1. 1.

    意匠法第67条第7項の規定による手数料の返還の請求は、様式第21によりしなければならない。

第18条の5既納の個別指定手数料の返還の請求の様式

  1. 1.

    意匠法第60条の22第1項の規定による同法第60条の21第1項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)の返還の請求は、様式第21の2によりしなければならない。

第18条の6回復理由書の様式等

  1. 1.

    意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第19の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。

  2. 2.

    前項の回復理由書を提出する場合には、意匠法第44条の2第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

  3. 3.

    第1項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

第19条特許法施行規則の準用

  1. 1.

    特許法施行規則第1章(総則)(第4条の2第5項及び第6項、第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の4、第11条、第11条の2から第11条の2の3まで、第13条の2、第13条の3並びに第19条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第4条の2第1項及び第9条第1項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第4条の3第1項中「3 特許法第44条第1項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「3 意匠法第10条の2第1項又は第17条の3第1項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「12 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「12 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第4条の3第3項中「5 特許法第195条第11項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「5 意匠法第60条の22第1項の規定による同法第60条の21第1項に規定する個別指定手数料の返還請求 5の2 意匠法第67条第7項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第8条第2項、第9条の2、第9条の3第2項及び第11条の5中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第10条中「特許法第30条第3項」とあるのは「意匠法第4条第3項」と、「、特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条の3、産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)第17条から第19条まで又はこの規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項」とあるのは「又は意匠法施行規則第18条第3項前段若しくは第18条の6第2項」と、「、特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令第1条の3、産業競争力強化法施行令第17条から第19条まで又はこの規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項」とあるのは「又は意匠法施行規則第18条第3項前段若しくは第18条の6第2項」と、第11条の4中「様式第2、様式第4、様式第9、様式第11、様式第13、様式第15の2、様式第16、様式第18、様式第20、様式第22、様式第26から様式第28の2まで、様式第31の5、様式第31の9から様式第34まで、様式第36、様式第38、様式第40、様式第42、様式第44、様式第46、様式第48、様式第50、様式第52から様式第55まで、様式第61の6、様式第64の3、様式第65の2、様式第65の4、様式第65の6、様式第65の9、様式第65の11、様式第65の13、様式第65の15、様式第65の17、様式第65の19、様式第65の21、様式第65の23、様式第65の25又は様式第70の2」とあるのは「意匠法施行規則様式第1から様式第5まで、様式第9から様式第12まで、様式第14若しくは様式第19の2、意匠法施行規則第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第2、同規則第8条第2項に規定する様式第4、同規則第9条の2第1項に規定する様式第9、同条第2項に規定する様式第11、同規則第11条の5に規定する様式第16、同規則第12条第1項に規定する様式第18若しくは同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第22、意匠法施行規則第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第1項に規定する様式第36、同規則第28条の2に規定する様式第38若しくは同規則第28条の3に規定する様式第40又は意匠法施行規則第19条第8項において準用する特許法施行規則第48条の3第2項に規定する様式第64の3、同規則第50条第5項に規定する様式第65の2、同規則第50条の2に規定する様式第65の4、同規則第50条の3に規定する様式第65の6、同規則第51条第2項に規定する様式第65の9、同規則第57条の3第2項に規定する様式第65の11、同規則第58条第2項に規定する様式第65の13、同規則第58条の2第3項に規定する様式第65の15、同規則第58条の17第2項に規定する様式第65の17、同規則第60条第5項に規定する様式第65の19、同規則第60条第6項に規定する様式第65の21、同規則第61条の11第3項に規定する様式第65の23若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第65の25」と、第13条第4項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第14条第2項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、第27条の4第4項中「、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による」と、様式第2の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の印を押す。」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第4の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/0000/00000」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「―」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/000000、意匠番号000」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第36の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。

  2. 2.

    手続をした者は、前項において準用する特許法施行規則第9条の2第1項又は第2項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により第9条の2の規定に基づき意匠法第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付と同時に同法第14条第1項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する特許法施行規則第4条の3第3項ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。

  3. 3.

    特許法施行規則第26条、第27条第1項から第3項まで、第27条の3の3第1項及び第6項、第27条の4第1項、第3項及び第4項、第28条から第28条の3まで、第29条、第30条並びに第31条第2項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第27条第3項中「特許法第195条第5項」とあるのは「意匠法第67条第4項」と、第27条の3の3第6項第2号ただし書中「同法第43条第7項」とあるのは「意匠法第15条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第2項」と読み替えるものとする。

  4. 4.

    特許法施行規則第33条及び第35条から第37条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。

  5. 5.

    特許法施行規則第5章(判定)の規定は、意匠法第25条第1項の判定に準用する。

  6. 6.

    特許法施行規則第6章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準用する。

  7. 7.

    特許法施行規則第7章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。

  8. 8.

    第13条、特許法施行規則第9章(審判及び再審)(第46条並びに第50条の15第1項(第32条の規定を準用する部分に限る。)、第2項及び第3項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項、第50条の2、第50条の3、第51条第2項、第57条の3第2項、第58条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項、第61条の11第3項並びに第62条第2項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

  9. 9.

    特許法施行規則第67条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。