特許登録令施行規則 (昭和35年通商産業省令第33号)

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現在表示されている内容の施行日: 基準日(2017年4月1日)以前

最終更新(未施行の改正法を含む): 基準日(2017年4月1日)

公布日: 1960年(昭和35年)3月30日

制定文:特許登録令(昭和35年政令第39号)第10条の規定に基づき、および同令を実施するため、特許登録令施行規則を次のように制定する。

第1章 総則 (第1条)

第1条登録の前後

  1. 1.

    特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第7条 [特許登録原簿の記録] 第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。...)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日...)による。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿における登録の前後は、乙区にした登録相互間については順位番号による。

第1章の2 特許原簿の調製方法 (第1条の2―第9条)

第1条の2特許登録原簿の調製方法

  1. 1.

    特許登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。

第1条の3特許原簿の様式等

  1. 1.

    特許登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。...)を様式第1により作成できるものでなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿は様式第1の2により、特許関係拒絶審決再審請求原簿は様式第2により、特許信託原簿は様式第3により作成しなければならない。

  3. 3.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿には、様式第4による目録を附さなければならない。

  4. 4.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

  5. 5.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、バインダー式帳簿とする。

第2条特許仮実施権原簿等の作成

  1. 1.

    特許仮実施権原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに1用紙を備えなければならない。

  2. 2.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに1用紙を備えなければならない。

  3. 3.

    特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに1用紙を備えなければならない。

第3条目録の記載

  1. 1.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番号...)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

  2. 2.

    登録用紙を特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱まつし、除いた年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

第4条閉鎖特許原簿の作成

  1. 1.

    消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。

  2. 2.

    特許登録令(昭和35年政令第39号...)第12条第1項の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。

  3. 3.

    特許登録令第12条第2項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。

  4. 4.

    第1条の3第3項及び第5項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。

  5. 5.

    前条の規定は、前項において準用する第1条の3第3項の目録に準用する。

第5条閉鎖特許原簿の保存期間

  1. 1.

    閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から20年とする。

  2. 2.

    閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から20年とする。

第6条附属書類

  1. 1.

    特許登録令第10条第3項の附属書類は、登録受付簿とする。

  2. 2.

    登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。

第7条特許登録原簿の記録

  1. 1.

    特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。

  2. 2.

    特許番号記録部には、特許番号を記録しなければならない。

  3. 3.

    表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。

  4. 4.

    特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法(昭和34年法律第121号...)第107条第3項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。

  5. 5.

    特許登録原簿の甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

  6. 6.

    特許登録原簿の乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

  7. 7.

    特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

第7条の2特許仮実施権原簿の記載

  1. 1.

    特許仮実施権原簿の特許出願番号欄には、特許出願の番号を記載しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿の表題部のうち、表示欄には、仮専用実施権に係る特許出願の表示を記載しなければならない。

  3. 3.

    特許仮実施権原簿の甲区の事項欄には、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者に関する事項を記載しなければならない。

  4. 4.

    特許仮実施権原簿の乙区の事項欄には、仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。

  5. 5.

    特許仮実施権原簿の表示番号欄には、表示欄又は甲区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載し、特許仮実施権原簿の順位番号欄には、乙区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

第8条特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載

  1. 1.

    請求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。

  2. 2.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち、表示欄には、当該再審の請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号及び特許番号、再審の請求があつた年月日、再審の番号並びに再審の請求があつた旨を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

  3. 3.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項区のうち、事項欄には、請求人の氏名または名称および住所または居所を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

第9条特許信託原簿の記載

  1. 1.

    特許信託番号欄には、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。

  2. 2.

    特許信託原簿の表題部のうち、表示欄には、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

  3. 3.

    特許信託原簿の事項区のうち、事項欄には、特許登録令第58条第1項各号に掲げる事項及びその変更又は更正を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

第2章 申請の手続 (第10条―第13条の3)

第10条申請書の様式

  1. 1.

    権利の全部の移転の登録(特許法第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。...)を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。

  2. 2.

    特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7の2により作成しなければならない。

  3. 3.

    相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第8により作成しなければならない。

  4. 4.

    登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第9により作成しなければならない。

  5. 5.

    専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第10により作成しなければならない。

  6. 6.

    仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第11により作成しなければならない。

  7. 7.

    質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第12により作成しなければならない。

  8. 8.

    信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第13により作成しなければならない。

第10条の2併合の手続

  1. 1.

    特許権の移転の登録の申請(2以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。...)と特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号...)第12条第1項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

  2. 2.

    登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。...)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第9条第1項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。...)第4条第1項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第9条第1項の届出又は特例法施行規則第4条第1項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

  3. 3.

    登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第184条の5第1項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。...)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

  4. 4.

    仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第4条第1項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第4条第1項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

第10条の3外国人の国籍の記載の省略

  1. 1.

    登録権利者が外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所又は居所の国と同一のときは、その国籍の記載を省略することができる。

第10条の4登録の申請の例外

  1. 1.

    登録は、次に掲げる場合に応じ、申請書に添付される特許登録令第29条第1項第1号に掲げる書面が当該各号に定めるものであるときは、同令第18条の規定にかかわらず、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

    1. (1)

      特許権の移転に該当する場合 次に掲げるもの

      1. 特許権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
      2. 特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書
    2. (2)

      専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合 専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの

    3. (3)

      仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合 仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの

    4. (4)

      特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの

第10条の5申請の取下げ

  1. 1.

    申請の取下げは、様式第14によりしなければならない。

  2. 2.

    申請の取下げは、登録完了後は、することができない。

  3. 3.

    特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。

第11条先順位の質権の記載

  1. 1.

    質権の設定の登録を申請する場合において、先順位の質権の登録があるときは、申請書にその旨を記載しなければならない。

第12条課税標準の価格の記載

  1. 1.

    登録免許税法(昭和42年法律第35号...)別表第1第13号(3)及び(5)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。

第13条期間の延長の請求の様式等

  1. 1.

    特許登録令第30条第2項又は第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第15によりしなければならない。

  2. 2.

    特許登録令第30条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定により特許庁長官が指定した期間の末日(当該期間の末日が特許法第3条第2項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日...)の翌日から2月とする。

第13条の2手続補正書の提出期間

  1. 1.

    特許登録令第38条第1項の経済産業省令で定める期間は、同項の規定による命令の日から2月とする。

第13条の3手続補正書の様式

  1. 1.

    手続の補正は、様式第16によりしなければならない。

第3章 登録の手続

第1節 通則 (第14条―第27条)

第14条番号の記録等

  1. 1.

    特許登録原簿に表示部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

  2. 2.

    特許登録原簿に甲区、乙区及び丁区(以下「事項部」という。...)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第91号...)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。...)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

  3. 3.

    特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。

  4. 4.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。

第15条付記登録の方法等

  1. 1.

    特許登録原簿について付記登録をするときは、主登録(主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの...)の次にその付記登録をしなければならない。この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿について付記登録をする場合において、付記登録の表示番号又は順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。

  3. 3.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。

  4. 4.

    前2項の場合においては、主登録の表示番号又は順位番号の下に略号を用いて付記番号を記載しなければならない。

第16条外国人の国籍の記録等

  1. 1.

    特許原簿に外国人の氏名または名称および住所または居所を記録し、または記載するときは、その国籍も記録し、または記載しなければならない。

第17条変更された登録事項等のまつ消記号の記録等

  1. 1.

    特許登録原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項を朱まつしなければならない。

第18条抹消の登録の方法

  1. 1.

    特許登録原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記録しなければならない。

  2. 2.

    前項の場合において抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。

  3. 3.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記載した後、抹消すべき登録を朱抹しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記載しなければならない。

  4. 4.

    前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙中の相当区の事項欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記載した後、当該登録を朱抹しなければならない。

第19条回復の登録の方法

  1. 1.

    特許権の消滅の登録をした後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。

  2. 2.

    前項の規定により特許権の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿のその特許権の記録の表示部に登録の回復があつた旨およびその年月日を記録しなければならない。

  3. 3.

    第1項に規定する場合を除き、特許登録原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記録した後、まつ消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第19条の2回復の登録の方法

  1. 1.

    特許登録令第12条第2項の規定により特許仮実施権原簿における仮専用実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移した後、当該仮専用実施権の登録の回復の登録をするときは、新たな登録用紙を用い、表示欄に回復の原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

  2. 2.

    前項の規定により仮専用実施権の登録の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿の目録中の当該仮専用実施権の備考欄及び当該仮専用実施権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

  3. 3.

    第1項に規定する場合を除き、特許仮実施権原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第20条回復の登録の方法

  1. 1.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、まつ消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第21条登録年月日の記録等

  1. 1.

    特許登録原簿に表示部又は事項部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。

  3. 3.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載しなければならない。

  4. 4.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

第22条分界

  1. 1.

    特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾(前条第1項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分...)に続けて分界記号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許登録原簿に事項部の同一の区について同一の順位で特許権その他特許に関する権利の設定又は移転の登録及び信託の登録をしたときは、その末尾(前条第1項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分...)に続けて分界記号を記録して各登録を分界しなければならない。

第23条分界

  1. 1.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。

第24条特許信託番号の記録等

  1. 1.

    特許登録原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記載しなければならない。

第25条記録する余地がない場合

  1. 1.

    特許庁長官は、特許登録原簿に関し、1特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。

第26条閉鎖の記録等

  1. 1.

    消滅した特許権について閉鎖特許原簿に記録するときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨およびその年月日を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿の登録用紙を閉鎖するときは、その表示欄の末尾に閉鎖する原因、閉鎖する旨及びその年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

第27条登録用紙中に余白がない場合

  1. 1.

    特許仮実施権原簿の表題部又は甲区若しくは乙区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。

  2. 2.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙中の表題部又は事項区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。

第2節 職権による登録の手続 (第28条―第40条の2)

第28条特許権の設定の登録の方法

  1. 1.

    特許権の設定の登録をするときは、特許番号記録部として特許番号を、表示部として特許出願の年月日、特許出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、特許発明の名称並びに請求項の数を、甲区として特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

  2. 2.

    前項の場合において、当該特許出願が特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名及び出願の年月日を記録しなければならない。ただし、当該特許出願が2以上の優先権の主張を伴うものであるときは、当該優先権の主張の基礎とされた出願のうち最先のものがされた国の国名(その出願が同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とされたものである場合に限る。...)及び当該最先の出願の年月日並びに主張されている優先権の件数を記録しなければならない。

  3. 3.

    第1項の場合において、特許出願の願書又は特許法第34条第4項若しくは第5項の規定による届出書に特許法施行規則第27条第1項又は第2項に規定する事実が記載されているときは、甲区にその事実を記録しなければならない。

第28条の2存続期間の延長登録の方法

  1. 1.

    特許権の存続期間の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。

第29条削除

  1. 1.

    削除

第30条削除

  1. 1.

    削除

第31条明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法

  1. 1.

    特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。

  2. 2.

    前項の規定により登録をする場合において当該特許権が信託財産に属するときは、同時に特許信託原簿に特許発明の名称の変更の登録をしなければならない。

第32条特許権の消滅の登録の方法

  1. 1.

    特許権の消滅(放棄によるものを除く。...)の登録をするときは、その特許権の登録をまつ消しなければならない。

第33条設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法

  1. 1.

    特許法第34条の2第2項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた専用実施権に関する事項を記録しなければならない。

第34条混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法

  1. 1.

    混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録をまつ消しなければならない。

  2. 2.

    前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号...)第100条第3項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。

第35条削除

  1. 1.

    削除

第36条削除

  1. 1.

    削除

第36条の2設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法

  1. 1.

    特許法第34条の2第5項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をするときは、特許出願番号欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の番号を、表示欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を、乙区の事項欄に設定すべき仮専用実施権の範囲並びに仮専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。

第36条の3特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法

  1. 1.

    仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第34条第4項又は第5項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更の登録をするときは、特許を受ける権利の承継人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。

第36条の4仮専用実施権等の消滅の登録の方法

  1. 1.

    特許法第34条の2第6項の規定による仮専用実施権の消滅の登録をするときは、その仮専用実施権の登録を抹消しなければならない。

第37条確定審決等の登録の方法

  1. 1.

    特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。

  2. 2.

    再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。

第38条予告登録の方法

  1. 1.

    特許登録令第3条第3号から第5号までに掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に特許異議の申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異議、審判又は再審の番号及び特許異議の申立てに係る特許の表示又は審判若しくは再審の請求の趣旨を記録しなければならない。

第39条同一の順位による信託の登録

  1. 1.

    特許権の設定の登録をする場合において、当該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。

  2. 2.

    特許法第34条の2第2項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をする場合において、当該仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。

  3. 3.

    特許法第34条の2第5項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をする場合において、もとの特許出願に係る仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。

第40条特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録

  1. 1.

    第32条 [特許権の消滅の登録の方法] 第34条 [混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法] 若しくは第36条の4 [仮専用実施権等の消滅の登録の方法] の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。

第40条の2登録済みの通知

  1. 1.

    第33条 [設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法] 又は第36条の2 [設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法] の規定による登録を完了したときは、特許番号(第36条の2 [設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法] の規定による登録にあつては、特許出願の番号...)、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者に通知しなければならない。

第3節 命令および嘱託による登録の手続 (第41条―第47条)

第41条削除

  1. 1.

    削除

第42条削除

  1. 1.

    削除

第43条削除

  1. 1.

    削除

第44条削除

  1. 1.

    削除

第45条登録済みの通知

  1. 1.

    特許登録原簿について特許登録令第3条第1号又は第2号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若しくは回復の訴えが提起された旨又は特許法第74条第1項の規定による請求に係る訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿について特許登録令第3条第1号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、登録用紙中の相当区の事項欄に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された旨及びその年月日を記載しなければならない。

第45条の2保全仮登録の方法

  1. 1.

    第57条及び第58条の規定は、保全仮登録について準用する。

第46条登録済みの通知

  1. 1.

    命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第60条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、命令書又は嘱託書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者(登録義務者を除く。...)に通知しなければならない。

第47条準用

  1. 1.

    申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、命令または嘱託による登録の手続に準用する。

第4節 申請による登録の手続 (第48条―第61条)

第48条登録受付簿の記載

  1. 1.

    申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示...)、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請人の氏名又は名称を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

  2. 2.

    前項の受付番号は、受付の順序により附さなければならない。ただし、同一の特許権その他特許に関する権利に関して同時に2以上の申請があつたときは、同一の受付番号を附さなければならない。

  3. 3.

    第1項の規定により登録受付簿に申請人の氏名または名称を記載する場合において、申請人が2人以上であるときは、申請書に掲げた代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。

第49条削除

  1. 1.

    削除

第50条受付番号の更新

  1. 1.

    受付番号は、毎年更新しなければならない。

第51条同一の順位番号の記載

  1. 1.

    特許登録原簿について第48条 [登録受付簿の記載] 第2項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区として登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿について第48条 [登録受付簿の記載] 第2項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の事項欄に登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記載しなければならない。

第52条表示部等の登録の方法

  1. 1.

    特許登録原簿の表示部に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許登録原簿の事項部として登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記録しなければならない。

  3. 3.

    特許登録令第31条又は第59条第1項の規定による申請により特許登録原簿の事項部として登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。

  4. 4.

    特許仮実施権原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。

  5. 5.

    特許仮実施権原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。

  6. 6.

    仮専用実施権に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特許仮実施権原簿に登録をするときは、前項に規定するもののほか、特許出願番号欄に特許出願の番号を、表題部の表示欄に特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に当該仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。

  7. 7.

    特許登録令第31条又は第59条第1項の規定による申請により特許仮実施権原簿の事項欄に登録をするときは、前2項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。

  8. 8.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。

  9. 9.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。

  10. 10.

    特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。

  11. 11.

    特許登録令第31条、第59条第1項又は第68条第2項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。

第53条放棄による特許権の消滅の登録の方法

  1. 1.

    放棄による特許権の消滅の登録をするときは、その特許権の登録をまつ消しなければならない。

第54条質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録

  1. 1.

    登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

第55条2以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法

  1. 1.

    特許登録令第28条の規定による申請により2以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権又は専用使用権若しくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許登録令第28条の規定による申請により2以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。

  3. 3.

    特許登録令第28条の規定による申請により2以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をするときは、それぞれの仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄にその旨を記載し、かつ、その相当区の事項欄に他の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の表示をし、これらの権利がともに仮専用実施権の目的である旨を記載しなければならない。

第56条2以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法

  1. 1.

    特許登録令第28条の規定による申請により2以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は2以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権若しくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち1の権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許登録令第28条の規定による申請により2以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をした場合において、そのうち1の権利を目的とする仮専用実施権の消滅の登録をしたときは、他の仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする仮専用実施権が消滅した旨を記載し、かつ、消滅に係る事項を朱抹しなければならない。

第57条仮登録の方法

  1. 1.

    特許登録原簿への仮登録は、事項部の相当区として記録しなければならない。

第58条仮登録の方法

  1. 1.

    特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙中の相当区の事項欄にしなければならない。

  2. 2.

    特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。

  3. 3.

    前2項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。

第59条仮登録後の本登録等

  1. 1.

    特許登録原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録のまつ消の申請があつたときも、同様とする。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿又は特許信託原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録のまつ消の申請があつたときも、同様とする。

第59条の2保全仮登録後の本登録等

  1. 1.

    前条の規定は、保全仮登録について準用する。

第59条の3申請の却下の処分の記載事項

  1. 1.

    特許登録令第38条第1項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

    1. (1)

      受付の年月日

    2. (2)

      受付番号

    3. (3)

      特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示...)

    4. (4)

      申請人及びその代理人の氏名又は名称

    5. (5)

      却下される登録の申請

    6. (6)

      処分の理由

    7. (7)

      処分の年月日

第60条登録済みの通知

  1. 1.

    登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号...)、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。...)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。

  2. 2.

    特許登録令第31条、第59条第1項または第68条第2項の規定による申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項ただし書に規定する事項および債権者、受益者または委託者の氏名または名称を通知しなければならない。

  3. 3.

    前2項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号...)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の1人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。

第61条登録済みの通知

  1. 1.

    受託者だけで申請を行つたときは、特許権その他特許に関する権利の表示、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。

様式

  1. 様式第1(第1条の3 [特許原簿の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第1の2(第1条の3 [特許原簿の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第2(第1条の3 [特許原簿の様式等] ...) 開く
  1. 様式第3(第1条の3 [特許原簿の様式等] ...) 開く
  1. 様式第4(第1条の3 [特許原簿の様式等] ...) 開く
  1. 様式第5(第6条 [附属書類] ) 開く
  1. 様式第6 削除
  1. 様式第7(第10条 [申請書の様式] ...) 開く
  1. 様式第7の2(第10条 [申請書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第8(第10条 [申請書の様式] ...) 開く
  1. 様式第9(第10条 [申請書の様式] ...) 開く
  1. 様式第10(第10条 [申請書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第11(第10条 [申請書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第12(第10条 [申請書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第13(第10条 [申請書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第14(第10条の5 [申請の取下げ] 関係...) 開く
  1. 様式第15(第13条 [期間の延長の請求の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第16(第13条の3 [手続補正書の様式] 関係...) 開く
  1. 様式第17(第13条の4 [弁明書の様式等] 関係...) 開く
  1. 様式第18(第13条の6 [包括委任状] 関係...) 開く

第1条登録の前後

  1. 1.

    特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿における登録の前後は、乙区にした登録相互間については順位番号による。

第1条の2特許登録原簿の調製方法

  1. 1.

    特許登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。

第1条の3特許原簿の様式等

  1. 1.

    特許登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を様式第1により作成できるものでなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿は様式第1の2により、特許関係拒絶審決再審請求原簿は様式第2により、特許信託原簿は様式第3により作成しなければならない。

  3. 3.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿には、様式第4による目録を附さなければならない。

  4. 4.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

  5. 5.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、バインダー式帳簿とする。

第2条特許仮実施権原簿等の作成

  1. 1.

    特許仮実施権原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに1用紙を備えなければならない。

  2. 2.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに1用紙を備えなければならない。

  3. 3.

    特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに1用紙を備えなければならない。

第3条目録の記載

  1. 1.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番号)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

  2. 2.

    登録用紙を特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱まつし、除いた年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

第4条閉鎖特許原簿の作成

  1. 1.

    消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。

  2. 2.

    特許登録令(昭和35年政令第39号)第12条第1項の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。

  3. 3.

    特許登録令第12条第2項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。

  4. 4.

    第1条の3第3項及び第5項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。

  5. 5.

    前条の規定は、前項において準用する第1条の3第3項の目録に準用する。

第5条閉鎖特許原簿の保存期間

  1. 1.

    閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から20年とする。

  2. 2.

    閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から20年とする。

第6条附属書類

  1. 1.

    特許登録令第10条第3項の附属書類は、登録受付簿とする。

  2. 2.

    登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。

第7条特許登録原簿の記録

  1. 1.

    特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。

  2. 2.

    特許番号記録部には、特許番号を記録しなければならない。

  3. 3.

    表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。

  4. 4.

    特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法(昭和34年法律第121号)第107条第3項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。

  5. 5.

    特許登録原簿の甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

  6. 6.

    特許登録原簿の乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

  7. 7.

    特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

第7条の2特許仮実施権原簿の記載

  1. 1.

    特許仮実施権原簿の特許出願番号欄には、特許出願の番号を記載しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿の表題部のうち、表示欄には、仮専用実施権に係る特許出願の表示を記載しなければならない。

  3. 3.

    特許仮実施権原簿の甲区の事項欄には、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者に関する事項を記載しなければならない。

  4. 4.

    特許仮実施権原簿の乙区の事項欄には、仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。

  5. 5.

    特許仮実施権原簿の表示番号欄には、表示欄又は甲区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載し、特許仮実施権原簿の順位番号欄には、乙区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

第8条特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載

  1. 1.

    請求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。

  2. 2.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち、表示欄には、当該再審の請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号及び特許番号、再審の請求があつた年月日、再審の番号並びに再審の請求があつた旨を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

  3. 3.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項区のうち、事項欄には、請求人の氏名または名称および住所または居所を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

第9条特許信託原簿の記載

  1. 1.

    特許信託番号欄には、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。

  2. 2.

    特許信託原簿の表題部のうち、表示欄には、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

  3. 3.

    特許信託原簿の事項区のうち、事項欄には、特許登録令第58条第1項各号に掲げる事項及びその変更又は更正を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

第10条申請書の様式

  1. 1.

    権利の全部の移転の登録(特許法第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。

  2. 2.

    特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第7の2により作成しなければならない。

  3. 3.

    相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第8により作成しなければならない。

  4. 4.

    登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第9により作成しなければならない。

  5. 5.

    専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第10により作成しなければならない。

  6. 6.

    仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第11により作成しなければならない。

  7. 7.

    質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第12により作成しなければならない。

  8. 8.

    信託の登録を申請するときは、申請書は、様式第13により作成しなければならない。

第10条の2併合の手続

  1. 1.

    特許権の移転の登録の申請(2以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)と特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第12条第1項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

  2. 2.

    登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第9条第1項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第4条第1項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第9条第1項の届出又は特例法施行規則第4条第1項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

  3. 3.

    登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第184条の5第1項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

  4. 4.

    仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第4条第1項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第4条第1項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。

第10条の3外国人の国籍の記載の省略

  1. 1.

    登録権利者が外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所又は居所の国と同一のときは、その国籍の記載を省略することができる。

第10条の4登録の申請の例外

  1. 1.

    登録は、次に掲げる場合に応じ、申請書に添付される特許登録令第29条第1項第1号に掲げる書面が当該各号に定めるものであるときは、同令第18条の規定にかかわらず、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

    1. (1)

      特許権の移転に該当する場合 次に掲げるもの

      1. 特許権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
      2. 特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書
    2. (2)

      専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合 専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの

    3. (3)

      仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合 仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの

    4. (4)

      特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの

第10条の5申請の取下げ

  1. 1.

    申請の取下げは、様式第14によりしなければならない。

  2. 2.

    申請の取下げは、登録完了後は、することができない。

  3. 3.

    特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。

第11条先順位の質権の記載

  1. 1.

    質権の設定の登録を申請する場合において、先順位の質権の登録があるときは、申請書にその旨を記載しなければならない。

第12条課税標準の価格の記載

  1. 1.

    登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第13号(3)及び(5)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。

第13条期間の延長の請求の様式等

  1. 1.

    特許登録令第30条第2項又は第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第15によりしなければならない。

  2. 2.

    特許登録令第30条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定により特許庁長官が指定した期間の末日(当該期間の末日が特許法第3条第2項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から2月とする。

第13条の2手続補正書の提出期間

  1. 1.

    特許登録令第38条第1項の経済産業省令で定める期間は、同項の規定による命令の日から2月とする。

第13条の3手続補正書の様式

  1. 1.

    手続の補正は、様式第16によりしなければならない。

第13条の4弁明書の様式等

  1. 1.

    特許登録令第38条第4項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から2月以内にしなければならない。

  2. 2.

    前項の弁明を記載した書面は、様式第17により作成しなければならない。

第13条の5代理権の証明

  1. 1.

    登録の申請をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。

  2. 2.

    特許法施行規則第4条の3第3項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により手続をする場合に準用する。

第13条の6包括委任状

  1. 1.

    手続をする際の前条の規定による証明については、特例法施行規則第6条第1項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。

  2. 2.

    特例法施行規則第6条第4項及び第7条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第7条中「様式第7」とあるのは「様式第18」と読み替えるものとする。

第13条の7モデル国際様式

  1. 1.

    手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。

第14条番号の記録等

  1. 1.

    特許登録原簿に表示部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

  2. 2.

    特許登録原簿に甲区、乙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

  3. 3.

    特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。

  4. 4.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。

第15条付記登録の方法等

  1. 1.

    特許登録原簿について付記登録をするときは、主登録(主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの)の次にその付記登録をしなければならない。この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿について付記登録をする場合において、付記登録の表示番号又は順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。

  3. 3.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。

  4. 4.

    前2項の場合においては、主登録の表示番号又は順位番号の下に略号を用いて付記番号を記載しなければならない。

第16条外国人の国籍の記録等

  1. 1.

    特許原簿に外国人の氏名または名称および住所または居所を記録し、または記載するときは、その国籍も記録し、または記載しなければならない。

第17条変更された登録事項等のまつ消記号の記録等

  1. 1.

    特許登録原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項を朱まつしなければならない。

第18条抹消の登録の方法

  1. 1.

    特許登録原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記録しなければならない。

  2. 2.

    前項の場合において抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。

  3. 3.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記載した後、抹消すべき登録を朱抹しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記載しなければならない。

  4. 4.

    前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙中の相当区の事項欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記載した後、当該登録を朱抹しなければならない。

第19条回復の登録の方法

  1. 1.

    特許権の消滅の登録をした後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。

  2. 2.

    前項の規定により特許権の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿のその特許権の記録の表示部に登録の回復があつた旨およびその年月日を記録しなければならない。

  3. 3.

    第1項に規定する場合を除き、特許登録原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記録した後、まつ消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第19条の2回復の登録の方法

  1. 1.

    特許登録令第12条第2項の規定により特許仮実施権原簿における仮専用実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移した後、当該仮専用実施権の登録の回復の登録をするときは、新たな登録用紙を用い、表示欄に回復の原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

  2. 2.

    前項の規定により仮専用実施権の登録の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿の目録中の当該仮専用実施権の備考欄及び当該仮専用実施権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

  3. 3.

    第1項に規定する場合を除き、特許仮実施権原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第20条回復の登録の方法

  1. 1.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、まつ消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第21条登録年月日の記録等

  1. 1.

    特許登録原簿に表示部又は事項部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。

  3. 3.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載しなければならない。

  4. 4.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

第22条分界

  1. 1.

    特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾(前条第1項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許登録原簿に事項部の同一の区について同一の順位で特許権その他特許に関する権利の設定又は移転の登録及び信託の登録をしたときは、その末尾(前条第1項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記号を記録して各登録を分界しなければならない。

第23条分界

  1. 1.

    特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。

第24条特許信託番号の記録等

  1. 1.

    特許登録原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記載しなければならない。

第25条記録する余地がない場合

  1. 1.

    特許庁長官は、特許登録原簿に関し、1特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。

第26条閉鎖の記録等

  1. 1.

    消滅した特許権について閉鎖特許原簿に記録するときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨およびその年月日を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿の登録用紙を閉鎖するときは、その表示欄の末尾に閉鎖する原因、閉鎖する旨及びその年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

第27条登録用紙中に余白がない場合

  1. 1.

    特許仮実施権原簿の表題部又は甲区若しくは乙区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。

  2. 2.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の登録用紙中の表題部又は事項区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。

第28条特許権の設定の登録の方法

  1. 1.

    特許権の設定の登録をするときは、特許番号記録部として特許番号を、表示部として特許出願の年月日、特許出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、特許発明の名称並びに請求項の数を、甲区として特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

  2. 2.

    前項の場合において、当該特許出願が特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名及び出願の年月日を記録しなければならない。ただし、当該特許出願が2以上の優先権の主張を伴うものであるときは、当該優先権の主張の基礎とされた出願のうち最先のものがされた国の国名(その出願が同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とされたものである場合に限る。)及び当該最先の出願の年月日並びに主張されている優先権の件数を記録しなければならない。

  3. 3.

    第1項の場合において、特許出願の願書又は特許法第34条第4項若しくは第5項の規定による届出書に特許法施行規則第27条第1項又は第2項に規定する事実が記載されているときは、甲区にその事実を記録しなければならない。

第28条の2存続期間の延長登録の方法

  1. 1.

    特許権の存続期間の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。

第29条削除

  1. 1.

    削除

第30条削除

  1. 1.

    削除

第31条明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録の方法

  1. 1.

    特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。

  2. 2.

    前項の規定により登録をする場合において当該特許権が信託財産に属するときは、同時に特許信託原簿に特許発明の名称の変更の登録をしなければならない。

第32条特許権の消滅の登録の方法

  1. 1.

    特許権の消滅(放棄によるものを除く。)の登録をするときは、その特許権の登録をまつ消しなければならない。

第33条設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法

  1. 1.

    特許法第34条の2第2項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた専用実施権に関する事項を記録しなければならない。

第34条混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法

  1. 1.

    混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録をまつ消しなければならない。

  2. 2.

    前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第100条第3項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。

第35条削除

  1. 1.

    削除

第36条削除

  1. 1.

    削除

第36条の2設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法

  1. 1.

    特許法第34条の2第5項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をするときは、特許出願番号欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の番号を、表示欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を、乙区の事項欄に設定すべき仮専用実施権の範囲並びに仮専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。

第36条の3特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法

  1. 1.

    仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第34条第4項又は第5項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更の登録をするときは、特許を受ける権利の承継人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。

第36条の4仮専用実施権等の消滅の登録の方法

  1. 1.

    特許法第34条の2第6項の規定による仮専用実施権の消滅の登録をするときは、その仮専用実施権の登録を抹消しなければならない。

第37条確定審決等の登録の方法

  1. 1.

    特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。

  2. 2.

    再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。

第38条予告登録の方法

  1. 1.

    特許登録令第3条第3号から第5号までに掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に特許異議の申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異議、審判又は再審の番号及び特許異議の申立てに係る特許の表示又は審判若しくは再審の請求の趣旨を記録しなければならない。

第39条同一の順位による信託の登録

  1. 1.

    特許権の設定の登録をする場合において、当該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。

  2. 2.

    特許法第34条の2第2項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をする場合において、当該仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。

  3. 3.

    特許法第34条の2第5項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をする場合において、もとの特許出願に係る仮専用実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。

第40条特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録

  1. 1.

    第32条、第34条若しくは第36条の4の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。

第40条の2登録済みの通知

  1. 1.

    第33条又は第36条の2の規定による登録を完了したときは、特許番号(第36条の2の規定による登録にあつては、特許出願の番号)、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者に通知しなければならない。

第41条削除

  1. 1.

    削除

第42条削除

  1. 1.

    削除

第43条削除

  1. 1.

    削除

第44条削除

  1. 1.

    削除

第45条登録済みの通知

  1. 1.

    特許登録原簿について特許登録令第3条第1号又は第2号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若しくは回復の訴えが提起された旨又は特許法第74条第1項の規定による請求に係る訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿について特許登録令第3条第1号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、登録用紙中の相当区の事項欄に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された旨及びその年月日を記載しなければならない。

第45条の2保全仮登録の方法

  1. 1.

    第57条及び第58条の規定は、保全仮登録について準用する。

第46条登録済みの通知

  1. 1.

    命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第60条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、命令書又は嘱託書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。

第47条準用

  1. 1.

    申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、命令または嘱託による登録の手続に準用する。

第48条登録受付簿の記載

  1. 1.

    申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請人の氏名又は名称を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

  2. 2.

    前項の受付番号は、受付の順序により附さなければならない。ただし、同一の特許権その他特許に関する権利に関して同時に2以上の申請があつたときは、同一の受付番号を附さなければならない。

  3. 3.

    第1項の規定により登録受付簿に申請人の氏名または名称を記載する場合において、申請人が2人以上であるときは、申請書に掲げた代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。

第49条削除

  1. 1.

    削除

第50条受付番号の更新

  1. 1.

    受付番号は、毎年更新しなければならない。

第51条同一の順位番号の記載

  1. 1.

    特許登録原簿について第48条第2項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区として登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿について第48条第2項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の事項欄に登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記載しなければならない。

第52条表示部等の登録の方法

  1. 1.

    特許登録原簿の表示部に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許登録原簿の事項部として登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記録しなければならない。

  3. 3.

    特許登録令第31条又は第59条第1項の規定による申請により特許登録原簿の事項部として登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。

  4. 4.

    特許仮実施権原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。

  5. 5.

    特許仮実施権原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。

  6. 6.

    仮専用実施権に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特許仮実施権原簿に登録をするときは、前項に規定するもののほか、特許出願番号欄に特許出願の番号を、表題部の表示欄に特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に当該仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。

  7. 7.

    特許登録令第31条又は第59条第1項の規定による申請により特許仮実施権原簿の事項欄に登録をするときは、前2項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。

  8. 8.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。

  9. 9.

    特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。

  10. 10.

    特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。

  11. 11.

    特許登録令第31条、第59条第1項又は第68条第2項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。

第53条放棄による特許権の消滅の登録の方法

  1. 1.

    放棄による特許権の消滅の登録をするときは、その特許権の登録をまつ消しなければならない。

第54条質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録

  1. 1.

    登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

第55条2以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法

  1. 1.

    特許登録令第28条の規定による申請により2以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権又は専用使用権若しくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許登録令第28条の規定による申請により2以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。

  3. 3.

    特許登録令第28条の規定による申請により2以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をするときは、それぞれの仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄にその旨を記載し、かつ、その相当区の事項欄に他の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の表示をし、これらの権利がともに仮専用実施権の目的である旨を記載しなければならない。

第56条2以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法

  1. 1.

    特許登録令第28条の規定による申請により2以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は2以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権若しくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち1の権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。

  2. 2.

    特許登録令第28条の規定による申請により2以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をした場合において、そのうち1の権利を目的とする仮専用実施権の消滅の登録をしたときは、他の仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする仮専用実施権が消滅した旨を記載し、かつ、消滅に係る事項を朱抹しなければならない。

第57条仮登録の方法

  1. 1.

    特許登録原簿への仮登録は、事項部の相当区として記録しなければならない。

第58条仮登録の方法

  1. 1.

    特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙中の相当区の事項欄にしなければならない。

  2. 2.

    特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。

  3. 3.

    前2項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。

第59条仮登録後の本登録等

  1. 1.

    特許登録原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録のまつ消の申請があつたときも、同様とする。

  2. 2.

    特許仮実施権原簿又は特許信託原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録のまつ消の申請があつたときも、同様とする。

第59条の2保全仮登録後の本登録等

  1. 1.

    前条の規定は、保全仮登録について準用する。

第59条の3申請の却下の処分の記載事項

  1. 1.

    特許登録令第38条第1項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

    1. (1)

      受付の年月日

    2. (2)

      受付番号

    3. (3)

      特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)

    4. (4)

      申請人及びその代理人の氏名又は名称

    5. (5)

      却下される登録の申請

    6. (6)

      処分の理由

    7. (7)

      処分の年月日

第60条登録済みの通知

  1. 1.

    登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。

  2. 2.

    特許登録令第31条、第59条第1項または第68条第2項の規定による申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項ただし書に規定する事項および債権者、受益者または委託者の氏名または名称を通知しなければならない。

  3. 3.

    前2項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の1人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。

第61条登録済みの通知

  1. 1.

    受託者だけで申請を行つたときは、特許権その他特許に関する権利の表示、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。