特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 (昭和53年政令第291号)

e-Gov法令検索のページへ

現在表示されている内容の施行日: 平成31年4月1日

最終更新(未施行の改正法を含む): 平成31年1月8日公布(平成31年政令第2号)改正

公布日: 1978年(昭和53年)7月14日

制定文:内閣は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第8条第4項、第12条第3項、第14条、第18条第1項、第19条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第8条第1項、第19条第2項において準用する同法第47条第2項並びに附則第2条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1条国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正

  1. 1.

    特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。...)第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。

  2. 2.

    特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第14条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

  3. 3.

    前2項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前2項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。

第2条手数料

  1. 1.

    法第18条第1項の政令で定める金額は、1件につき1,400円とする。

  2. 2.

    法第18条第2項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。

    1. (1)

      法第18条第2項の表1の項第2欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額

      1. 法第18条第2項の表1の項第2欄イに掲げる場合 1件につき80,000円
      2. 法第18条第2項の表1の項第2欄ロに掲げる場合 1件につき166,000円
    2. (2)

      法第18条第2項の表2の項第2欄に掲げる者 1件につき10,000円

    3. (3)

      法第18条第2項の表3の項第2欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額

      1. 法第18条第2項の表3の項第2欄イに掲げる場合 1件につき26,000円
      2. 法第18条第2項の表3の項第2欄ロに掲げる場合 1件につき58,000円
  3. 3.

    法第18条第2項の表1の項の第4欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第15規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。

  4. 4.

    法第18条第2項の表2の項の第4欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第16規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。

  5. 5.

    法第18条第2項の表3の項の第4欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第57規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。

  6. 6.

    法第8条第4項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額とする。

    1. (1)

      法第8条第4項第1号に掲げる場合 60,000円

    2. (2)

      法第8条第4項第2号に掲げる場合 126,000円

  7. 7.

    法第12条第3項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額とする。

    1. (1)

      法第12条第3項第1号に掲げる場合 15,000円

    2. (2)

      法第12条第3項第2号に掲げる場合 34,000円

  8. 8.

    請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第13規則に規定する1群の発明に該当する2以上の発明がある場合における前2項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該2以上の発明を1の発明とみなして前2項に規定する発明の数を算定するものとする。

第3条資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者

  1. 1.

    法第18条の2の政令で定める者は、特許法施行令(昭和35年政令第16号...)第10条各号のいずれかに該当する者とする。

第4条軽減の申請

  1. 1.

    法第18条の2の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      申請に係る発明の国際出願の表示

第5条手数料の軽減

  1. 1.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第1号から第3号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第2条 [手数料] 第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

  2. 2.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第4号又は第5号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第2条 [手数料] 第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。

  3. 3.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第6号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第2条 [手数料] 第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

  4. 4.

    前3項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるとき(法第18条第3項において準用する特許法第195条第6項の規定の適用があるときを除く。...)は、その端数は、切り捨てる。

第6条在外者の手続の特例

  1. 1.

    特許法施行令第1条(第2号及び第3号を除く。...)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。

第7条審査官の資格

  1. 1.

    特許法施行令第4条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。

第1条国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正

  1. 1.

    特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。

  2. 2.

    特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第14条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

  3. 3.

    前2項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前2項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。

第2条手数料

  1. 1.

    法第18条第1項の政令で定める金額は、1件につき1,400円とする。

  2. 2.

    法第18条第2項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。

    1. (1)

      法第18条第2項の表1の項第2欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額

      1. 法第18条第2項の表1の項第2欄イに掲げる場合 1件につき80,000円
      2. 法第18条第2項の表1の項第2欄ロに掲げる場合 1件につき166,000円
    2. (2)

      法第18条第2項の表2の項第2欄に掲げる者 1件につき10,000円

    3. (3)

      法第18条第2項の表3の項第2欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額

      1. 法第18条第2項の表3の項第2欄イに掲げる場合 1件につき26,000円
      2. 法第18条第2項の表3の項第2欄ロに掲げる場合 1件につき58,000円
  3. 3.

    法第18条第2項の表1の項の第4欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第15規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。

  4. 4.

    法第18条第2項の表2の項の第4欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第16規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。

  5. 5.

    法第18条第2項の表3の項の第4欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第57規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。

  6. 6.

    法第8条第4項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額とする。

    1. (1)

      法第8条第4項第1号に掲げる場合 60,000円

    2. (2)

      法第8条第4項第2号に掲げる場合 126,000円

  7. 7.

    法第12条第3項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額とする。

    1. (1)

      法第12条第3項第1号に掲げる場合 15,000円

    2. (2)

      法第12条第3項第2号に掲げる場合 34,000円

  8. 8.

    請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第13規則に規定する1群の発明に該当する2以上の発明がある場合における前2項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該2以上の発明を1の発明とみなして前2項に規定する発明の数を算定するものとする。

第3条資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者

  1. 1.

    法第18条の2の政令で定める者は、特許法施行令(昭和35年政令第16号)第10条各号のいずれかに該当する者とする。

第4条軽減の申請

  1. 1.

    法第18条の2の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      申請に係る発明の国際出願の表示

第5条手数料の軽減

  1. 1.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第1号から第3号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

  2. 2.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第4号又は第5号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。

  3. 3.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第6号に該当する者から前条の申請書の提出があつたときは、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

  4. 4.

    前3項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるとき(法第18条第3項において準用する特許法第195条第6項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。

第6条在外者の手続の特例

  1. 1.

    特許法施行令第1条(第2号及び第3号を除く。)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。

第7条審査官の資格

  1. 1.

    特許法施行令第4条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。