工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (平成2年法律第30号)

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現在表示されている内容の施行日: 平成31年4月1日

最終更新(未施行の改正法を含む): 平成30年5月30日公布(平成30年法律第33号)改正

公布日: 1990年(平成2年)6月13日

第1章 総則 (第1条・第2条)

第1条趣旨

  1. 1.

    この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法(昭和34年法律第121号...)、実用新案法(昭和34年法律第123号...)、意匠法(昭和34年法律第125号...)、商標法(昭和34年法律第127号...)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号。以下「国際出願法」という。...)の特例を定めるものとする。

第2条定義

  1. 1.

    この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。...)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。...)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。ただし、第13条 [磁気ディスク等による公報の発行] 第2項及び第3項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第2項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

  2. 2.

    この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。

  3. 3.

    この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法、商標法又は国際出願法において準用する場合を含む。...)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。...)、商標法又は国際出願法に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。

第2章 電子情報処理組織による手続等 (第3条―第13条)

第3条電子情報処理組織による特定手続

  1. 1.

    手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定手続」という。...)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  2. 2.

    前項の規定により行われた特定手続は、前条第1項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第5条 [電子情報処理組織による特定通知等] 第3項並びに第13条 [磁気ディスク等による公報の発行] 第2項及び第3項を除き、以下単に「ファイル」という。...)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。

  3. 3.

    第1項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

第4条電子情報処理組織による特定処分等

  1. 1.

    経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定処分等」という。...)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  2. 2.

    前項の規定により行われた特定処分等については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

第5条電子情報処理組織による特定通知等

  1. 1.

    経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定通知等」という。...)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。

  2. 2.

    前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が取り扱うものとする。

  3. 3.

    第1項の規定により行われた特定通知等は、第2条 [定義] 第1項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。...)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。

  4. 4.

    第1項の規定により行われた特定通知等については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等(送達又は送付をいう。以下同じ。...)により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

  5. 5.

    第2項に規定する特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第190条(実用新案法第55条第2項、意匠法第68条第5項又は商標法第77条第5項において準用する場合を含む。...)において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号...)第109条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。

第6条電子情報処理組織による特定手続の特例

  1. 1.

    電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。...)の提出によりその特定手続を行うことができる。

  2. 2.

    第3条第3項の規定は、前項の規定により行われた特定手続に準用する。

  3. 3.

    特許庁長官は、第1項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

第7条書面の提出による手続等

  1. 1.

    特定手続のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。...)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。

  2. 2.

    特許庁長官は、指定特定手続が前項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第40条 [手数料] 第1項第1号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。

  3. 3.

    特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を却下することができる。

第8条書面に記載された事項のファイルへの記録等

  1. 1.

    特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。...)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第1項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

  2. 2.

    書面の提出により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。

  3. 3.

    特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。

  4. 4.

    何人も、第2項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。

  5. 5.

    特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

第9条登録情報処理機関

  1. 1.

    特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。...)に、第6条 [電子情報処理組織による特定手続の特例] 第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条 [書面の提出による手続等] 第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。...)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。...)の全部又は一部を行わせることができる。

  2. 2.

    特許庁長官は、前項の規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとしたときは、当該情報処理業務を行わないものとする。

  3. 3.

    第1項の規定により、登録情報処理機関が第7条 [書面の提出による手続等] 第1項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「登録情報処理機関に対し」とする。

第10条ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等

  1. 1.

    特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイルに記録されている事項を記載した書類は、当該書面の副本又は当該文書の謄本とみなす。

第11条ファイルに記録されている事項等の縦覧

  1. 1.

    特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第18条第4項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。...)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。

第12条ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求

  1. 1.

    何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。ただし、国際出願(国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。...)に係る事項については、この限りでない。

    1. (1)

      ファイルに記録されている事項(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。...)

    2. (2)

      特許法第27条第1項の特許原簿、実用新案法第49条第1項の実用新案原簿、意匠法第61条第1項(同法第60条の19において読み替えて適用する場合を含む。...)の意匠原簿又は商標法第71条第1項(同法第68条の27において読み替えて適用する場合を含む。...)の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。...)をもって調製された部分に記録されている事項であって経済産業省令で定めるもの

  2. 2.

    何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。

  3. 3.

    特許法第186条第1項ただし書及び第2項(これらの規定を実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。...)、意匠法第63条第1項ただし書及び第2項並びに商標法第72条第1項ただし書及び第2項の規定は、前2項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。

  4. 4.

    ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号...)の規定は、適用しない。

  5. 5.

    ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。...)については、同法第4章の規定は、適用しない。

第13条磁気ディスク等による公報の発行

  1. 1.

    特許法第193条の特許公報、実用新案法第53条の実用新案公報、意匠法第66条の意匠公報又は商標法第75条の商標公報(以下この条において「特許公報等」という。...)は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。

  2. 2.

    特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。

  3. 3.

    前項に規定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。

第3章 予納による納付及び口座振替による納付 (第14条―第16条)

第14条見込額の予納

  1. 1.

    特許法第107条第1項の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。...)又は第40条 [手数料] 第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、意匠法第67条第1項若しくは第2項、商標法第76条第1項若しくは第2項若しくは国際出願法第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。...)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。...)を予納することができる。

  2. 2.

    前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

  3. 3.

    第1項の規定による届出(以下「予納届」という。...)をした者が同項の規定による予納又は次条第1項若しくは第2項の規定による申出をしない期間が継続して4年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。

  4. 4.

    予納届をした者について相続又は合併があった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、第41条第2項において準用する特許法第20条の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

第15条見込額からの納付等

  1. 1.

    特許庁長官は、前条第1項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。...)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。...)から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。

  2. 2.

    特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者」という。...)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。

  3. 3.

    予納者が予納した見込額に残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。

  4. 4.

    前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から6月を経過した後は、請求することができない。

第15条の2口座振替による納付

  1. 1.

    特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項及び次条において「口座振替による納付」という。...)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。...)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

  2. 2.

    前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

第16条代理人への準用

  1. 1.

    前3条の規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納又は口座振替による納付に準用する。この場合において、第15条第1項中「予納をした者」とあるのは「予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者」と、同条第2項中「納付をした者(以下「納付者」という。)が」とあるのは「納付をした者(以下「納付者」という。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が」と、前条第1項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と読み替えるものとする。

第4章 登録情報処理機関等

第1節 登録情報処理機関 (第17条―第35条)

第18条欠格条項

  1. 1.

    次の各号のいずれかに該当する者は、第9条 [登録情報処理機関] 第1項の登録を受けることができない。

    1. (1)

      特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

    2. (2)

      第30条 [登録の取消し等] の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

    3. (3)

      法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

第19条登録の基準

  1. 1.

    特許庁長官は、第17条 [登録] の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。...)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

    1. (1)

      電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第37条 [登録の基準] 第1項第2号において同じ。...)を有すること。

    2. (2)

      情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

      1. 情報処理機関登録申請者が他の株式会社の子会社(当該他の株式会社がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)の議決権の過半数を有する株式会社をいう。第37条 [登録の基準] 第1項第3号イにおいて同じ。...)であること。
      2. 情報処理機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第37条 [登録の基準] 第1項第3号ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員...)に占める同一の者の役員又は職員(過去2年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。...)の割合が2分の1を超えていること。
  2. 2.

    第9条 [登録情報処理機関] 第1項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

    1. (1)

      登録年月日及び登録番号

    2. (2)

      登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

    3. (3)

      登録を受けた者が情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地

第19条の2登録の更新

  1. 1.

    第9条 [登録情報処理機関] 第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  2. 2.

    前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

第20条情報処理業務の実施義務

  1. 1.

    登録情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。

第21条変更の届出

  1. 1.

    登録情報処理機関は、その名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。

第22条業務規程

  1. 1.

    登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。...)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  2. 2.

    業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

  3. 3.

    特許庁長官は、第1項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第23条業務の休廃止

  1. 1.

    登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第24条財務諸表等の備置き及び閲覧等

  1. 1.

    登録情報処理機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第46条 [行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外] において「財務諸表等」という。...)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

  2. 2.

    指定特定手続等を行った者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。

    1. (1)

      財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

    2. (2)

      前号の書面の謄本又は抄本の請求

    3. (3)

      財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

    4. (4)

      前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第25条役員の選任及び解任

  1. 1.

    登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

第26条秘密保持義務等

  1. 1.

    登録情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  2. 2.

    情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号...)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第27条報告及び立入検査

  1. 1.

    特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

  2. 2.

    前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

  3. 3.

    第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第28条適合命令

  1. 1.

    特許庁長官は、登録情報処理機関が第19条 [登録の基準] 第1項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第29条改善命令

  1. 1.

    特許庁長官は、登録情報処理機関が第20条 [情報処理業務の実施義務] の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第30条登録の取消し等

  1. 1.

    特許庁長官は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

    1. (1)

      この節の規定に違反したとき。

    2. (2)

      第18条 [欠格条項] 第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

    3. (3)

      第22条 [業務規程] 第1項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。

    4. (4)

      第22条 [業務規程] 第3項又は前2条の規定による命令に違反したとき。

    5. (5)

      不正の手段により登録を受けたとき。

第31条帳簿の記載

  1. 1.

    登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

  2. 2.

    前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第32条聴聞の方法の特例

  1. 1.

    第30条 [登録の取消し等] の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  2. 2.

    前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号...)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第33条特許庁長官による情報処理業務

  1. 1.

    特許庁長官は、登録情報処理機関が第23条 [業務の休廃止] の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を休止したとき、第30条 [登録の取消し等] の規定により登録情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録情報処理機関が天災その他の事由により情報処理業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

  2. 2.

    特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録情報処理機関が第23条 [業務の休廃止] の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第30条 [登録の取消し等] の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第34条公示

  1. 1.

    特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

    1. (1)

      第9条 [登録情報処理機関] 第1項の登録をしたとき。

    2. (2)

      第21条 [変更の届出] の規定による届出があったとき。

    3. (3)

      第23条 [業務の休廃止] の許可をしたとき。

    4. (4)

      第30条 [登録の取消し等] の規定により登録を取り消し、又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

    5. (5)

      前条第1項の規定により特許庁長官が情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた情報処理業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第35条公示

  1. 1.

    この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 登録調査機関 (第36条―第39条)

第36条登録調査機関の登録等

  1. 1.

    特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。...)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第36条第7項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。...)を行わせることができる。

  2. 2.

    前項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

第37条登録の基準

  1. 1.

    特許庁長官は、前条第2項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。...)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

    1. (1)

      次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第2項の区分ごとに10名以上であること。

      1. 学校教育法(昭和22年法律第26号...)に基づく大学(短期大学を除く。...)又は旧大学令(大正7年勅令第388号...)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。...)に通算して4年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの
      2. 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号...)に基づく専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して6年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの
      3. イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
    2. (2)

      電子計算機及び調査業務に必要なプログラムを有すること。

    3. (3)

      調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

      1. 調査機関登録申請者が他の株式会社の子会社であること。
      2. 調査機関登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員...)に占める同一の者の役員又は職員(過去2年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。...)の割合が2分の1を超えていること。
  2. 2.

    前条第2項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

    1. (1)

      登録年月日及び登録番号

    2. (2)

      登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

    3. (3)

      登録を受けた者が調査業務を行う区分

    4. (4)

      登録を受けた者が調査業務を行う事業所の名称及び所在地

第38条調査業務の実施義務等

  1. 1.

    登録調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

  2. 2.

    登録調査機関は、調査業務を行うときは、前条第1項第1号に規定する者(以下「調査業務実施者」という。...)に実施させなければならない。

第39条準用

  1. 1.

    第18条第19条の2第21条から第32条まで、第34条(第5号を除く。...)及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第19条の2第2項中「前3条」とあるのは「第36条第2項第37条及び第39条において準用する第18条」と、第21条第22条第1項及び第3項第23条第26条第29条第30条第31条第1項第34条並びに第35条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第24条第2項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、第25条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第28条中「第19条第1項各号」とあるのは「第37条第1項各号」と読み替えるものとする。

第3節 特定登録調査機関 (第39条の2―第39条の11)

第39条の2先行技術調査業務

  1. 1.

    登録調査機関は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務(以下「先行技術調査業務」という。...)を行うことができる。

第39条の3手数料の特例

  1. 1.

    特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者(以下「特定登録調査機関」という。...)が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。

第39条の4登録

  1. 1.

    第39条の2 [先行技術調査業務] の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。

第39条の5登録の基準

  1. 1.

    特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第39条の2 [先行技術調査業務] の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  2. 2.

    第39条の2 [先行技術調査業務] の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

    1. (1)

      登録年月日及び登録番号

    2. (2)

      登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

    3. (3)

      登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分

    4. (4)

      登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地

第39条の6先行技術調査業務の実施義務等

  1. 1.

    特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。

  2. 2.

    特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。

第39条の7先行技術調査業務規程

  1. 1.

    特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。...)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  2. 2.

    先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

第39条の8業務の休廃止の届出

  1. 1.

    特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

第39条の9登録の取消し等

  1. 1.

    特許庁長官は、特定登録調査機関が第39条の2の登録を受けた区分について第39条において準用する第30条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第39条の2の登録を取り消さなければならない。

  2. 2.

    特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その第39条の2 [先行技術調査業務] の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

    1. (1)

      この節の規定に違反したとき。

    2. (2)

      第39条の11において準用する第18条第3号に該当するに至ったとき。

    3. (3)

      第39条の11において準用する第29条の規定による命令に違反したとき。

    4. (4)

      不正の手段により第39条の2 [先行技術調査業務] の登録を受けたとき。

第39条の10公示

  1. 1.

    特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

    1. (1)

      第39条の2 [先行技術調査業務] の登録をしたとき。

    2. (2)

      第39条の8の規定又は次条において準用する第21条の規定による届出があったとき。

    3. (3)

      前条第1項若しくは第2項の規定により第39条の2 [先行技術調査業務] の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第39条の11準用

  1. 1.

    第18条(第1号を除く。...)、第19条の2第21条第27条第29条第31条第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2第2項中「前3条」とあるのは「第39条の4第39条の5及び第39条の11において準用する第18条(第1号を除く。)」と、第21条第29条第31条第1項及び第35条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。

第5章 雑則 (第40条―第42条)

第40条手数料

  1. 1.

    次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

    1. (1)

      第7条 [書面の提出による手続等] 第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者

    2. (2)

      第12条 [ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求] 第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求する者

    3. (3)

      第12条 [ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求] 第1項の規定により同項第2号に掲げる事項について閲覧を請求する者

    4. (4)
  2. 2.

    前項の手数料は、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該登録情報処理機関の収入とする。

  3. 3.

    第1項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

  4. 4.

    特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。...)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第1項第1号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。...)は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

  5. 5.

    前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  6. 6.

    第1項の規定による手数料の納付は、登録情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

  7. 7.

    特許法第195条第11項及び第12項の規定は、第1項の規定により国に納付した手数料に準用する。

第41条特許法の準用等

  1. 1.

    特許法第3条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。

  2. 2.

    特許法第7条、第8条、第11条から第14条まで、第16条、第17条第3項(第3号を除く。...)及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。

  3. 3.

    特許法第195条の3の規定は、この法律の規定による処分(第4章の規定による処分を除く。...)に準用する。

  4. 4.

    この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録に関するものについての期間は、特許法第24条(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項、商標法第77条第2項又は同法附則第27条第2項において準用する場合を含む。...)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。

第42条行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

  1. 1.

    特許等関係法令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条 [定義] 第10号に規定する手続等をいう。...)については、同法第3条から第6条までの規定は、適用しない。

第6章 罰則 (第43条―第46条)

第43条行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

  1. 1.

    第26条第1項(第39条において準用する場合を含む。...)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第44条行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

  1. 1.

    第30条(第39条において準用する場合を含む。...)の規定による情報処理業務若しくは調査業務の停止の命令又は第39条の9第2項の規定による先行技術調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第45条行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

  1. 1.

    次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

    1. (1)

      第23条(第39条において準用する場合を含む。...)の許可を受けないで情報処理業務又は調査業務の全部を廃止したとき。

    2. (2)

      第27条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含む。...)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

    3. (3)

      第31条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含む。...)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第31条第2項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含む。...)の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。

    4. (4)

      第39条の8 [業務の休廃止の届出] の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第46条行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

  1. 1.

    第24条第1項(第39条において準用する場合を含む。...)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第24条第2項各号(第39条において準用する場合を含む。...)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。

第1条趣旨

  1. 1.

    この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)、商標法(昭和34年法律第127号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号。以下「国際出願法」という。)の特例を定めるものとする。

第2条定義

  1. 1.

    この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。ただし、第13条第2項及び第3項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第2項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

  2. 2.

    この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。

  3. 3.

    この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法、商標法又は国際出願法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)、商標法又は国際出願法に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。

第3条電子情報処理組織による特定手続

  1. 1.

    手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  2. 2.

    前項の規定により行われた特定手続は、前条第1項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第5条第3項並びに第13条第2項及び第3項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。

  3. 3.

    第1項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

第4条電子情報処理組織による特定処分等

  1. 1.

    経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

  2. 2.

    前項の規定により行われた特定処分等については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

第5条電子情報処理組織による特定通知等

  1. 1.

    経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。

  2. 2.

    前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が取り扱うものとする。

  3. 3.

    第1項の規定により行われた特定通知等は、第2条第1項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。

  4. 4.

    第1項の規定により行われた特定通知等については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等(送達又は送付をいう。以下同じ。)により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

  5. 5.

    第2項に規定する特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第190条(実用新案法第55条第2項、意匠法第68条第5項又は商標法第77条第5項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第109条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。

第6条電子情報処理組織による特定手続の特例

  1. 1.

    電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。

  2. 2.

    第3条第3項の規定は、前項の規定により行われた特定手続に準用する。

  3. 3.

    特許庁長官は、第1項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

第7条書面の提出による手続等

  1. 1.

    特定手続のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。

  2. 2.

    特許庁長官は、指定特定手続が前項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第40条第1項第1号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。

  3. 3.

    特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を却下することができる。

第8条書面に記載された事項のファイルへの記録等

  1. 1.

    特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第1項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

  2. 2.

    書面の提出により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。

  3. 3.

    特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。

  4. 4.

    何人も、第2項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。

  5. 5.

    特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

第9条登録情報処理機関

  1. 1.

    特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

  2. 2.

    特許庁長官は、前項の規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとしたときは、当該情報処理業務を行わないものとする。

  3. 3.

    第1項の規定により、登録情報処理機関が第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「登録情報処理機関に対し」とする。

第10条ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等

  1. 1.

    特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイルに記録されている事項を記載した書類は、当該書面の副本又は当該文書の謄本とみなす。

第11条ファイルに記録されている事項等の縦覧

  1. 1.

    特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第18条第4項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。

第12条ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求

  1. 1.

    何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。ただし、国際出願(国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。

    1. (1)

      ファイルに記録されている事項(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。)

    2. (2)

      特許法第27条第1項の特許原簿、実用新案法第49条第1項の実用新案原簿、意匠法第61条第1項(同法第60条の19において読み替えて適用する場合を含む。)の意匠原簿又は商標法第71条第1項(同法第68条の27において読み替えて適用する場合を含む。)の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項であって経済産業省令で定めるもの

  2. 2.

    何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。

  3. 3.

    特許法第186条第1項ただし書及び第2項(これらの規定を実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項ただし書及び第2項並びに商標法第72条第1項ただし書及び第2項の規定は、前2項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。

  4. 4.

    ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

  5. 5.

    ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。

第13条磁気ディスク等による公報の発行

  1. 1.

    特許法第193条の特許公報、実用新案法第53条の実用新案公報、意匠法第66条の意匠公報又は商標法第75条の商標公報(以下この条において「特許公報等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。

  2. 2.

    特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。

  3. 3.

    前項に規定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。

第14条見込額の予納

  1. 1.

    特許法第107条第1項の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、意匠法第67条第1項若しくは第2項、商標法第76条第1項若しくは第2項若しくは国際出願法第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。

  2. 2.

    前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

  3. 3.

    第1項の規定による届出(以下「予納届」という。)をした者が同項の規定による予納又は次条第1項若しくは第2項の規定による申出をしない期間が継続して4年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。

  4. 4.

    予納届をした者について相続又は合併があった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、第41条第2項において準用する特許法第20条の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

第15条見込額からの納付等

  1. 1.

    特許庁長官は、前条第1項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。

  2. 2.

    特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。

  3. 3.

    予納者が予納した見込額に残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。

  4. 4.

    前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から6月を経過した後は、請求することができない。

第15条の2口座振替による納付

  1. 1.

    特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項及び次条において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

  2. 2.

    前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

第16条代理人への準用

  1. 1.

    前3条の規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納又は口座振替による納付に準用する。この場合において、第15条第1項中「予納をした者」とあるのは「予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者」と、同条第2項中「納付をした者(以下「納付者」という。)が」とあるのは「納付をした者(以下「納付者」という。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が」と、前条第1項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と読み替えるものとする。

第17条登録

  1. 1.

    第9条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。

第18条欠格条項

  1. 1.

    次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項の登録を受けることができない。

    1. (1)

      特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

    2. (2)

      第30条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

    3. (3)

      法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

第19条登録の基準

  1. 1.

    特許庁長官は、第17条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

    1. (1)

      電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第37条第1項第2号において同じ。)を有すること。

    2. (2)

      情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

      1. 情報処理機関登録申請者が他の株式会社の子会社(当該他の株式会社がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)の議決権の過半数を有する株式会社をいう。第37条第1項第3号イにおいて同じ。)であること。
      2. 情報処理機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第37条第1項第3号ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去2年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
  2. 2.

    第9条第1項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

    1. (1)

      登録年月日及び登録番号

    2. (2)

      登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

    3. (3)

      登録を受けた者が情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地

第19条の2登録の更新

  1. 1.

    第9条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  2. 2.

    前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

第20条情報処理業務の実施義務

  1. 1.

    登録情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。

第21条変更の届出

  1. 1.

    登録情報処理機関は、その名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。

第22条業務規程

  1. 1.

    登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  2. 2.

    業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

  3. 3.

    特許庁長官は、第1項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第23条業務の休廃止

  1. 1.

    登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第24条財務諸表等の備置き及び閲覧等

  1. 1.

    登録情報処理機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第46条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

  2. 2.

    指定特定手続等を行った者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。

    1. (1)

      財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

    2. (2)

      前号の書面の謄本又は抄本の請求

    3. (3)

      財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

    4. (4)

      前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第25条役員の選任及び解任

  1. 1.

    登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

第26条秘密保持義務等

  1. 1.

    登録情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  2. 2.

    情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第27条報告及び立入検査

  1. 1.

    特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

  2. 2.

    前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

  3. 3.

    第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第28条適合命令

  1. 1.

    特許庁長官は、登録情報処理機関が第19条第1項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第29条改善命令

  1. 1.

    特許庁長官は、登録情報処理機関が第20条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第30条登録の取消し等

  1. 1.

    特許庁長官は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

    1. (1)

      この節の規定に違反したとき。

    2. (2)

      第18条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

    3. (3)

      第22条第1項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。

    4. (4)

      第22条第3項又は前2条の規定による命令に違反したとき。

    5. (5)

      不正の手段により登録を受けたとき。

第31条帳簿の記載

  1. 1.

    登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

  2. 2.

    前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第32条聴聞の方法の特例

  1. 1.

    第30条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  2. 2.

    前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第33条特許庁長官による情報処理業務

  1. 1.

    特許庁長官は、登録情報処理機関が第23条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を休止したとき、第30条の規定により登録情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録情報処理機関が天災その他の事由により情報処理業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

  2. 2.

    特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録情報処理機関が第23条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第30条の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第34条公示

  1. 1.

    特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

    1. (1)

      第9条第1項の登録をしたとき。

    2. (2)

      第21条の規定による届出があったとき。

    3. (3)

      第23条の許可をしたとき。

    4. (4)

      第30条の規定により登録を取り消し、又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

    5. (5)

      前条第1項の規定により特許庁長官が情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた情報処理業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第35条公示

  1. 1.

    この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。

第36条登録調査機関の登録等

  1. 1.

    特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第36条第7項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

  2. 2.

    前項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

第37条登録の基準

  1. 1.

    特許庁長官は、前条第2項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

    1. (1)

      次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第2項の区分ごとに10名以上であること。

      1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して4年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの
      2. 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して6年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの
      3. イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
    2. (2)

      電子計算機及び調査業務に必要なプログラムを有すること。

    3. (3)

      調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

      1. 調査機関登録申請者が他の株式会社の子会社であること。
      2. 調査機関登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去2年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
  2. 2.

    前条第2項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

    1. (1)

      登録年月日及び登録番号

    2. (2)

      登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

    3. (3)

      登録を受けた者が調査業務を行う区分

    4. (4)

      登録を受けた者が調査業務を行う事業所の名称及び所在地

第38条調査業務の実施義務等

  1. 1.

    登録調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

  2. 2.

    登録調査機関は、調査業務を行うときは、前条第1項第1号に規定する者(以下「調査業務実施者」という。)に実施させなければならない。

第39条準用

  1. 1.

    第18条、第19条の2、第21条から第32条まで、第34条(第5号を除く。)及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第19条の2第2項中「前3条」とあるのは「第36条第2項、第37条及び第39条において準用する第18条」と、第21条、第22条第1項及び第3項、第23条、第26条、第29条、第30条、第31条第1項、第34条並びに第35条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第24条第2項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、第25条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第28条中「第19条第1項各号」とあるのは「第37条第1項各号」と読み替えるものとする。

第39条の2先行技術調査業務

  1. 1.

    登録調査機関は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務(以下「先行技術調査業務」という。)を行うことができる。

第39条の3手数料の特例

  1. 1.

    特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者(以下「特定登録調査機関」という。)が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。

第39条の4登録

  1. 1.

    第39条の2の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。

第39条の5登録の基準

  1. 1.

    特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第39条の2の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  2. 2.

    第39条の2の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

    1. (1)

      登録年月日及び登録番号

    2. (2)

      登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

    3. (3)

      登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分

    4. (4)

      登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地

第39条の6先行技術調査業務の実施義務等

  1. 1.

    特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。

  2. 2.

    特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。

第39条の7先行技術調査業務規程

  1. 1.

    特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  2. 2.

    先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

第39条の8業務の休廃止の届出

  1. 1.

    特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

第39条の9登録の取消し等

  1. 1.

    特許庁長官は、特定登録調査機関が第39条の2の登録を受けた区分について第39条において準用する第30条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第39条の2の登録を取り消さなければならない。

  2. 2.

    特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その第39条の2の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

    1. (1)

      この節の規定に違反したとき。

    2. (2)

      第39条の11において準用する第18条第3号に該当するに至ったとき。

    3. (3)

      第39条の11において準用する第29条の規定による命令に違反したとき。

    4. (4)

      不正の手段により第39条の2の登録を受けたとき。

第39条の10公示

  1. 1.

    特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

    1. (1)

      第39条の2の登録をしたとき。

    2. (2)

      第39条の8の規定又は次条において準用する第21条の規定による届出があったとき。

    3. (3)

      前条第1項若しくは第2項の規定により第39条の2の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第39条の11準用

  1. 1.

    第18条(第1号を除く。)、第19条の2、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2第2項中「前3条」とあるのは「第39条の4、第39条の5及び第39条の11において準用する第18条(第1号を除く。)」と、第21条、第29条、第31条第1項及び第35条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。

第40条手数料

  1. 1.

    次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

    1. (1)

      第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者

    2. (2)

      第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求する者

    3. (3)

      第12条第1項の規定により同項第2号に掲げる事項について閲覧を請求する者

    4. (4)

      第12条第2項の規定により書類の交付を請求する者

  2. 2.

    前項の手数料は、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該登録情報処理機関の収入とする。

  3. 3.

    第1項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

  4. 4.

    特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第1項第1号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

  5. 5.

    前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  6. 6.

    第1項の規定による手数料の納付は、登録情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

  7. 7.

    特許法第195条第11項及び第12項の規定は、第1項の規定により国に納付した手数料に準用する。

第41条特許法の準用等

  1. 1.

    特許法第3条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。

  2. 2.

    特許法第7条、第8条、第11条から第14条まで、第16条、第17条第3項(第3号を除く。)及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。

  3. 3.

    特許法第195条の3の規定は、この法律の規定による処分(第4章の規定による処分を除く。)に準用する。

  4. 4.

    この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録に関するものについての期間は、特許法第24条(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項、商標法第77条第2項又は同法附則第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。

第42条行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

  1. 1.

    特許等関係法令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第10号に規定する手続等をいう。)については、同法第3条から第6条までの規定は、適用しない。

第43条行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

  1. 1.

    第26条第1項(第39条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第44条行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

  1. 1.

    第30条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務若しくは調査業務の停止の命令又は第39条の9第2項の規定による先行技術調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第45条行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

  1. 1.

    次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

    1. (1)

      第23条(第39条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで情報処理業務又は調査業務の全部を廃止したとき。

    2. (2)

      第27条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

    3. (3)

      第31条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第31条第2項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。

    4. (4)

      第39条の8の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第46条行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

  1. 1.

    第24条第1項(第39条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第24条第2項各号(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。