商標法施行令 (昭和35年政令第19号)

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現在表示されている内容の施行日: 平成28年4月1日

最終更新(未施行の改正法を含む): 平成28年1月22日公布(平成28年政令第18号)改正

公布日: 1960年(昭和35年)3月8日

制定文:内閣は、商標法(昭和34年法律第127号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第1条政令で定める特徴

  1. 1.

    商標法第4条第1項第18号及び第26条第1項第5号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音...)とする。

第2条商品及び役務の区分

  1. 1.

    商標法第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定第1条に規定する国際分類に即して、経済産業省令で定める。

第3条商標登録の査定の期間

  1. 1.

    商標法第16条(同法第55条の2第2項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第68条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。...)の政令で定める期間は、同法第5条の2第1項又は第4項(これらの規定を同法第68条第1項において準用する場合を含む。...)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第15条第3号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日...)から1年6月とする。

    1. (1)

      商標法第9条第1項、第10条第2項(同法第11条第6項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。...)又は第68条の32第2項(同法第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。...)の規定

    2. (2)

      商標法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。...)及び第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び第68条第4項において準用する場合を含む。...)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定

  2. 2.

    前項の規定にかかわらず、商標法第68条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第68条の3第1項に規定する国際事務局から同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日...)から1年6月とする。

第4条特許法施行令の準用

  1. 1.

    特許法施行令(昭和35年政令第16号...)第1条(第2号及び第3号を除く。...)(在外者の手続の特例...)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。

  2. 2.

    特許法施行令第4条から第6条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格...)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。

別表

別表 (第2条 [商品及び役務の区分] 関係)

第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第3類 洗浄剤及び化粧品
第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第5類 薬剤
第6類 卑金属及びその製品
第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。...)その他の機械
第8類 手動工具
第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第10類 医療用機械器具及び医療用品
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類 乗物その他移動用の装置
第13類 火器及び火工品
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第15類 楽器
第16類 紙、紙製品及び事務用品
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類 金属製でない建築材料
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類 織物用の糸
第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
第25類 被服及び履物
第26類 裁縫用品
第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。...)及び調味料
第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類 ビールを除くアルコール飲料
第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類 金融、保険及び不動産の取引
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。...)、警備及び法律事務

第1条政令で定める特徴

  1. 1.

    商標法第4条第1項第18号及び第26条第1項第5号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。

第2条商品及び役務の区分

  1. 1.

    商標法第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定第1条に規定する国際分類に即して、経済産業省令で定める。

第3条商標登録の査定の期間

  1. 1.

    商標法第16条(同法第55条の2第2項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第68条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は、同法第5条の2第1項又は第4項(これらの規定を同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第15条第3号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から1年6月とする。

    1. (1)

      商標法第9条第1項、第10条第2項(同法第11条第6項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)又は第68条の32第2項(同法第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定

    2. (2)

      商標法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定

  2. 2.

    前項の規定にかかわらず、商標法第68条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第68条の3第1項に規定する国際事務局から同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から1年6月とする。

第4条特許法施行令の準用

  1. 1.

    特許法施行令(昭和35年政令第16号)第1条(第2号及び第3号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。

  2. 2.

    特許法施行令第4条から第6条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。