工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 (平成2年政令第258号)

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現在表示されている内容の施行日: 平成28年4月1日

最終更新(未施行の改正法を含む): 平成28年1月22日公布(平成28年政令第18号)改正

公布日: 1990年(平成2年)9月7日

制定文:内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第3条第1項、第4条第1項、第6条第1項及び第3項、第7条第1項、第8条第1項、第11条、第12条第1項、第14条第1項及び第4項、第36条第1項、第41条第2項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第8条第1項並びに附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1条予納届をした者の地位の承継

  1. 1.

    予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第3章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき1人の相続人...)は、当該予納届をした者の地位を承継する。

  2. 2.

    予納届をした法人(以下「特定法人」という。...)について合併があったとき(1の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。...)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。

  3. 3.

    前2項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第14条第1項に規定する予納並びに法第15条第1項及び第2項に規定する申出をすることができない。

第2条登録情報処理機関の登録等の有効期間

  1. 1.

    法第19条の2第1項(法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。...)の政令で定める期間は、3年とする。

第3条調査業務

  1. 1.

    法第36条第1項の政令で定める調査は、特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。

第4条先行技術調査業務

  1. 1.

    法第39条の2の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。

第5条在外者の手続の特例

  1. 1.

    特許法施行令(昭和35年政令第16号...)第1条(第2号及び第3号を除く。...)の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。

第1条予納届をした者の地位の承継

  1. 1.

    予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第3章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき1人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。

  2. 2.

    予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(1の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。

  3. 3.

    前2項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第14条第1項に規定する予納並びに法第15条第1項及び第2項に規定する申出をすることができない。

第2条登録情報処理機関の登録等の有効期間

  1. 1.

    法第19条の2第1項(法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。

第3条調査業務

  1. 1.

    法第36条第1項の政令で定める調査は、特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。

第4条先行技術調査業務

  1. 1.

    法第39条の2の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。

第5条在外者の手続の特例

  1. 1.

    特許法施行令(昭和35年政令第16号)第1条(第2号及び第3号を除く。)の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。