商標登録令 (昭和35年政令第42号)

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現在表示されている内容の施行日: 平成28年4月1日

最終更新(未施行の改正法を含む): 平成28年1月22日公布(平成28年政令第18号)改正

公布日: 1960年(昭和35年)3月24日

制定文:内閣は、商標法(昭和34年法律第127号)第71条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則 (第1条・第2条)

第1条登録事項

  1. 1.

    商標に関する登録は、商標法第71条第1項各号(同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。...)に掲げる事項及び同法附則第26条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。

    1. (1)

      登録異議の申立てについての確定した決定

    2. (2)

      商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)又は商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。...)附則第17条第1項の審判の確定審決

    3. (3)

      再審の確定した決定又は確定審決

  2. 2.

    商標法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。...)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。...)に登録された事項についてする。

第1条の2予告登録

  1. 1.

    予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

    1. (1)

      登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録(以下この号において「登録等」という。...)の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

    2. (2)

      登録異議の申立てがあつたとき。

    3. (3)

      商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)又は平成8年改正法附則第17条第1項の審判の請求があつたとき。

    4. (4)

      再審の請求があつたとき。

第2条特許登録令の準用

  1. 1.

    特許登録令(昭和35年政令第39号...)第2条(第3号を除く。...)、第4条(第2号を除く。...)及び第5条から第8条の2まで(仮登録等...)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第2条第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権若しくは通常使用権」と、同令第4条第3号中「第41条第1項」とあるのは「商標登録令第10条において準用する特許登録令第41条第1項」と、「及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第5条第1号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と、同条第2号中「、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第41条第1項」とあるのは「及び商標登録令第10条において準用する特許登録令第41条第1項」と読み替えるものとする。

第2章 商標原簿及び閉鎖商標原簿 (第3条―第6条)

第3条商標原簿の範囲

  1. 1.

    商標原簿は、商標登録原簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。

  2. 2.

    商標権(国際登録に基づく商標権を除く。...)について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものは、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。

    1. (1)

      商標法第5条第3項の規定により商標登録を受けた場合 同項に規定する標準文字により現した商標

    2. (2)

      商標法第5条第4項の規定により商標登録を受けた場合 願書に記載した商標並びに同項の記載及び物件

    3. (3)

      工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この条において「特例法」という。...)の規定により商標登録を受けた商標が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合(商標法第5条第4項の記載が記録されている場合を含む。...) 当該ファイルの記録

    4. (4)

      前3号に掲げる場合以外の場合 願書に記載した商標

  3. 3.

    国際登録に基づく商標権について、商標法第5条第4項の規定により同項の物件を願書に添付して商標登録を受けた場合には、同項の物件は、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。

  4. 4.

    登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第1条 [登録事項] 第1項各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録...)は、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。

第4条商標原簿の調製等

  1. 1.

    商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。

  2. 2.

    商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。

  3. 3.

    商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

第5条閉鎖商標原簿

  1. 1.

    特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第68条の2第1項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。

第6条特許登録令の準用

  1. 1.

    特許登録令第11条(滅失)の規定は、商標原簿に準用する。

第3章 登録の手続 (第7条―第10条)

第7条職権による登録

  1. 1.

    次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。

    1. (1)

      商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅(放棄によるものを除く。...)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分

    2. (2)

      防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、消滅(放棄によるものを除く。...)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分

    3. (3)

      混同による専用使用権、通常使用権又は質権の消滅

    4. (4)

      登録異議の申立てについての確定した決定

    5. (5)

      商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)又は平成8年改正法附則第17条第1項の審判の確定審決

    6. (6)

      再審の確定した決定又は確定審決

    7. (7)

      国際登録に基づく商標権に係る国際登録簿に登録された事項

第8条登録の申請

  1. 1.

    商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第11条(1)(b)に掲げる書面であつて経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

第9条登録の申請

  1. 1.

    商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

第9条の2通常使用権の設定等の登録の申請

  1. 1.

    通常使用権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。

  2. 2.

    通常使用権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。

第9条の3予告登録の嘱託

  1. 1.

    裁判所書記官は、第1条の2 [予告登録] 第1号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。

第9条の4職権による予告登録

  1. 1.

    特許庁長官は、登録異議の申立てがあつたとき、又は第1条の2 [予告登録] 第3号若しくは第4号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

第9条の5更正

  1. 1.

    特許庁長官は、第1条 [登録事項] 第2項の規定により登録すべき事項(同条第1項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。...)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第68条の2第1項に規定する国際登録について同法第68条の3第1項に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で経済産業省令で定めるものがあつたときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。

第9条の6予告登録の抹消

  1. 1.

    第1審裁判所の裁判所書記官は、第1条の2 [予告登録] 第1号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。

  2. 2.

    特許庁長官は、登録異議の申立て又は第1条の2 [予告登録] 第3号若しくは第4号に掲げる請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは商標登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。

第10条特許登録令の準用

  1. 1.

    特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条(第1項第6号を除く。...)、第39条から第42条まで、第43条第1項及び第2項、第46条から第53条まで、第55条から第55条の3まで、第55条の4(第2項を除く。...)並びに第55条の5から第69条まで(登録の手続...)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「商標法第77条第2項において準用する特許法第15条」と、同令第27条中「1 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「1 商標登録の登録番号又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録の番号」と、「6 登録の目的」とあるのは「/6 登録の目的/7 商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分/8 商標法第24条の2第1項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分/」と、同令第30条第2号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第35条において準用する特許法第73条第2項(商標法第30条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許権の設定の登録は、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第68条の20に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第68条の35の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第7項又は第65条の7第1項若しくは第2項の規定による登録料」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第68条の2第1項に規定する国際登録の番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「商標法第34条第1項」と、同令第55条の4第1項中「又はこれを目的とする質権」とあるのは「若しくは通常使用権又はこれらの権利を目的とする質権」と、同令第62条第1項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「商標登録原簿」と読み替えるものとする。

第1条登録事項

  1. 1.

    商標に関する登録は、商標法第71条第1項各号(同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項及び同法附則第26条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。

    1. (1)

      登録異議の申立てについての確定した決定

    2. (2)

      商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。)附則第17条第1項の審判の確定審決

    3. (3)

      再審の確定した決定又は確定審決

  2. 2.

    商標法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項についてする。

第1条の2予告登録

  1. 1.

    予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

    1. (1)

      登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録(以下この号において「登録等」という。)の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

    2. (2)

      登録異議の申立てがあつたとき。

    3. (3)

      商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項の審判の請求があつたとき。

    4. (4)

      再審の請求があつたとき。

第2条特許登録令の準用

  1. 1.

    特許登録令(昭和35年政令第39号)第2条(第3号を除く。)、第4条(第2号を除く。)及び第5条から第8条の2まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第2条第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権若しくは通常使用権」と、同令第4条第3号中「第41条第1項」とあるのは「商標登録令第10条において準用する特許登録令第41条第1項」と、「及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第5条第1号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と、同条第2号中「、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第41条第1項」とあるのは「及び商標登録令第10条において準用する特許登録令第41条第1項」と読み替えるものとする。

第3条商標原簿の範囲

  1. 1.

    商標原簿は、商標登録原簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。

  2. 2.

    商標権(国際登録に基づく商標権を除く。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものは、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。

    1. (1)

      商標法第5条第3項の規定により商標登録を受けた場合 同項に規定する標準文字により現した商標

    2. (2)

      商標法第5条第4項の規定により商標登録を受けた場合 願書に記載した商標並びに同項の記載及び物件

    3. (3)

      工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により商標登録を受けた商標が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合(商標法第5条第4項の記載が記録されている場合を含む。) 当該ファイルの記録

    4. (4)

      前3号に掲げる場合以外の場合 願書に記載した商標

  3. 3.

    国際登録に基づく商標権について、商標法第5条第4項の規定により同項の物件を願書に添付して商標登録を受けた場合には、同項の物件は、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。

  4. 4.

    登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第1条第1項各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。

第4条商標原簿の調製等

  1. 1.

    商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。

  2. 2.

    商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。

  3. 3.

    商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

第5条閉鎖商標原簿

  1. 1.

    特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第68条の2第1項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。

第6条特許登録令の準用

  1. 1.

    特許登録令第11条(滅失)の規定は、商標原簿に準用する。

第7条職権による登録

  1. 1.

    次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。

    1. (1)

      商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分

    2. (2)

      防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分

    3. (3)

      混同による専用使用権、通常使用権又は質権の消滅

    4. (4)

      登録異議の申立てについての確定した決定

    5. (5)

      商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項の審判の確定審決

    6. (6)

      再審の確定した決定又は確定審決

    7. (7)

      国際登録に基づく商標権に係る国際登録簿に登録された事項

第8条登録の申請

  1. 1.

    商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第11条(1)(b)に掲げる書面であつて経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

第9条登録の申請

  1. 1.

    商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

第9条の2通常使用権の設定等の登録の申請

  1. 1.

    通常使用権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。

  2. 2.

    通常使用権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。

第9条の3予告登録の嘱託

  1. 1.

    裁判所書記官は、第1条の2第1号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。

第9条の4職権による予告登録

  1. 1.

    特許庁長官は、登録異議の申立てがあつたとき、又は第1条の2第3号若しくは第4号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

第9条の5更正

  1. 1.

    特許庁長官は、第1条第2項の規定により登録すべき事項(同条第1項に規定する事項を除く。以下この条において「国際登録事項」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした商標法第68条の2第1項に規定する国際登録について同法第68条の3第1項に規定する国際事務局から国際登録簿に登録された事項に係る更正の通報で経済産業省令で定めるものがあつたときは、遅滞なく、当該国際登録事項を更正しなければならない。

第9条の6予告登録の抹消

  1. 1.

    第1審裁判所の裁判所書記官は、第1条の2第1号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。

  2. 2.

    特許庁長官は、登録異議の申立て又は第1条の2第3号若しくは第4号に掲げる請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは商標登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。

第10条特許登録令の準用

  1. 1.

    特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条(第1項第6号を除く。)、第39条から第42条まで、第43条第1項及び第2項、第46条から第53条まで、第55条から第55条の3まで、第55条の4(第2項を除く。)並びに第55条の5から第69条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「商標法第77条第2項において準用する特許法第15条」と、同令第27条中「1 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「1 商標登録の登録番号又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録の番号」と、「6 登録の目的」とあるのは「/6 登録の目的/7 商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分/8 商標法第24条の2第1項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分/」と、同令第30条第2号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第35条において準用する特許法第73条第2項(商標法第30条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許権の設定の登録は、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権(商標法第68条の20に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第68条の35の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第7項又は第65条の7第1項若しくは第2項の規定による登録料」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは商標法第68条の2第1項に規定する国際登録の番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「商標法第34条第1項」と、同令第55条の4第1項中「又はこれを目的とする質権」とあるのは「若しくは通常使用権又はこれらの権利を目的とする質権」と、同令第62条第1項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「商標登録原簿」と読み替えるものとする。