第1条在外者の手続の特例
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            1.特許法第8条第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 - 
                  (1)特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者...)が日本国に滞在している場合 
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                  (2)在外者が特許出願(特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第1項又は第2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。...)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合 
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                  (3)在外者が特許法第107条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料の納付をする場合 
 
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